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- 転用する農地が市街化区域内にある場合(届出)
農地が市街化区域内にある場合(届出)のページです。市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、あらかじめ農業委員会に届出を行えば県知事許可は不要です。
- 転用する農地が市街化区域内でない場合(許可申請)
農地が市街化区域内でない場合(許可申請)のページです。
- 農地転用許可を受けられた方へ(進捗状況報告・完了報告)
農地転用許可に附された条件として、許可に係る工事が完了するまでの間、工事の進捗状況を報告する場合の手続きをご案内しています。
- 農業用施設等に関する許可の例外(農地法施行規則第29条第1号)
農地法第4条に該当する場合(農地所有者が自ら転用する場合)で、農地等の保全および利用増進の目的(農業用道路・農業用水路等)や、200平方メートル未満の農地を農業用施設(農業用倉庫等用地)として利用する場合は、県知事許可は不要ですが、代わりに農業委員会に許可不要の当該規定確認申請を行ってください。