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    転用する農地が市街化区域内にある場合(届出)

    • 公開日:2008年4月10日
    • 更新日:2023年11月10日
    • ID:2421

    転用する農地が市街化区域内にある場合の手続きについてご案内しています。

    概要

    市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、あらかじめ農業委員会に届出を行えば県知事許可は不要です。

    事務処理日程

    随時受付(木曜日を締切日とし、翌週の木曜日に受理書を交付します。)

    ただし、休日、GW、年末年始等の場合は、変更となる場合があるので問い合わせてください。

    手続きの概要

    1. 転用する農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
    2. 必要な届出書および添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。(注1)
    3. 必要な添付書類を用意し、届出書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
      受付の際に標識を渡しますので、必要事項を記入し、転用事業が完了するまで、届出地の見やすい場所に掲示してください。
    4. 届出書の記載事項や添付書類等を確認、審査し、特に問題がなければ、締切日の翌週の木曜日に受理書を交付します。
      受取の認印をもって農業委員会局まで受け取りに来てください。
    5. 転用事業を行ってください。
      事業が完了しましたら、法務局で地目変更の手続きをしてください。

    注1)

    • 貸付地は、賃借の解約が必要です。
    • 農地法第5条届出について、届出に係る転用行為が都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合は、その許可を受けたことを証する書面を添付する必要があります。(令和4年(2022年)4月以降、開発行為許可通知書写しの添付が不要になりました。)

    提出書類

    • 届出書
      農地所有者が自ら転用する場合は、「第4条届出書」
      農地所有者以外の者が買い受けたり借り受けたりして転用する場合は、「第5条届出書」
    • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)(注1)
      注1)
      登記情報提供サービスによる照会番号(10 桁)付き不動産登記情報も使用することができます。
      ただし、締切日に照会確認ができるものに限ります。(有効期間は発行年月日から100日間)
    • その他必要な添付書類

    提出は1部です。
    届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
    また、下記で様式を提供しています。
    案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
    お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。

    様式

    提出先

    農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
    添付書類は、農業委員会事務局までお尋ねください。

    • 注意点
      届出の際には、記入漏れや誤りがないか、添付書類が揃っているかなどを確認してください。
      届出書、添付書類に不備がありますと、その場での受付ができなくなる恐れがあります。
      余裕をもって届出を行ってください。

    農業委員会事務局

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

    関連情報

    都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況

    都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況を調べることができます。表示テーマに「都市計画」を指定してください。
    印刷して、位置図として使用してください。

    法務局のご案内

    お問い合わせ

    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809

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