農地の貸借を合意解約した場合(農地法第18条)
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- ID:2443
農地の貸借の解約に合意した場合(農地法第18条)の手続きについてご案内しています。
概要
農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。
手続きの概要
- 貸し手と借り手の当事者間で、農地の賃借の解約または賃貸借の更新をしないことについて合意してください。
- 合意解約を証する書類を作成してください。
- 合意してから30日以内に、合意解約の通知書と必要な添付書類を、農業委員会事務局へ提出してください。
必要書類
使用貸借契約の場合
- 合意解約の通知書
- 許可証または契約の写し(なくても構いません)
賃貸借契約の場合
- 合意解約の通知書(賃借人は実印を押したもの)
- 許可証または契約の写し(なくても構いません)
- 合意による解約を証する書類
- 賃借人の印鑑証明
提出は1部です。
合意解約の通知書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
必要な添付書類とともに通知書を提出してください。添付書類は通知書に掲載しています。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
注意事項
現在賃借料をもらっていない(支払っていない)場合でも、契約が賃貸借であれば、賃貸借契約の場合の用紙を使用してください。
契約時期が古いなどで使用貸借契約か賃貸借契約か不明な場合は、賃貸借契約の場合の用紙を使用してください。
区分についてわからない場合は、農業委員会に問い合わせてください。
様式
使用貸借契約の場合
添付ファイル
A4縦サイズで印刷して使用してください。1枚。
賃貸借契約の場合
添付ファイル
A4縦サイズで印刷して使用してください。1枚。
解約を証する書類が特にない場合
賃貸借契約の場合で、解約を証する書類が特にない場合は、次のものを利用してください。
添付ファイル
A4縦サイズで印刷して使用してください。1枚。
提出先
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに通知書を提出してください。
添付書類は通知書に掲載しています。
解約の合意をしてから30日以内に提出してください。
農業委員会事務局
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)