ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

農地を売買・貸借等する場合(農地法第3条)

  • 更新日:
  • ID:2456

農地を耕作目的で個人が売買・贈与・貸借等する場合の手続きについてご案内しています。

法人の場合は農業委員会事務局までお尋ねください。

概要

農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(以下「譲受人」という。)が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。また、農地を貸したり借りたりする場合も、同様に許可が必要です。
なお、許可の基準は主に下記のようになっています。これらの条件のいずれかに該当する場合は許可されません。

  • 譲受人またはその世帯員が申請地を含むすべての経営農地を効率的に利用し、耕作すると認められない場合
  • 譲受人またはその世帯員が農業経営に必要な作業に常時従事すると認められない場合
  • 譲受人またはその世帯員が申請地において行う農業の内容等からみて、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  • 申請地につき、賃借権等の使用収益を目的とする権利を有する者がいる場合(ただし、譲受人が当該権利を有する場合を除く)

注意事項

「譲受人の耕作面積が、申請地を含めて一定面積に満たない場合(一定面積とは、姫路市は3,000平方メートルです。ただし申請地が家島町および市街化区域の場合は1,000平方メートルです。)」の要件については、農地法の一部改正により、令和5年4月1日から廃止されました。

事務処理日程

  • 受付期間 毎月5日から10日(10日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これらの日の翌日)
    受付期間前でもお預かりしています。
  • 交付予定日 受付月の28日頃
    新規農家の場合等は、聞き取り調査(受付月の翌月第1水曜日)を受けていただいてからとなります。

日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。

手続きの概要

  1. 上記許可要件を満たすことを確認してください。
  2. 申請農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
  3. 許可申請書および必要な添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
  4. 必要な添付書類を用意し、許可申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
  5. 農業委員会において現地確認をおこないます。地区担当の農業委員が現地を確認する際に、立ち会いをお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。
  6. 農業委員会の総会に諮り、許可の可否を決定します。
  7. 受付月の28日頃に、許可書(または不許可の通知)を交付します。交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。
    ただし、新規農家の場合等は、聞き取り調査(受付月の翌月第1水曜日)を受けていただいてからの交付となります。
  8. 法務局で登記の手続きをしてください。

提出書類

許可申請書に必要事項を記入・押印の上、土地の登記事項証明書必要な添付書類とともに、農業委員会事務局に提出してください。提出は正本1部です。

  • 許可申請書(農地法第3条の規定による許可申請書)
  • 土地の登記事項証明書(法務局で交付を受けたもの(原本)。全部事項証明書に限る。)
    登記情報提供サービスによる照会番号(10桁)付き不動産登記情報も使用することができます。
    ただし、締切日に照会確認ができるものに限ります。(有効期間は発行年月日から100日間)
  • その他必要な添付書類

提出は正本1部です。
許可申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。

様式

営農計画書

賃貸借契約書の例(賃料を払って借りる場合)

使用貸借契約書の例(無料で借りる場合)

法人用の様式

法人関連情報

農地所有適格法人

法人が農地を耕作目的で所有するためには、当該法人が農地所有適格法人であることが必要です。農地所有適格法人であるためには、農地法第2条第3項の規定による要件を満たす必要があります。

  • 法人形態
    株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社
  • 事業内容
    主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)
    [売上高の過半]
  • 議決権
    農業関係者が株主総会における総議決権の過半を占めること
    (会社法第108条第1項第8号の種類株式を発行している場合は、当該株式の種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めること)
  • 役員
    ・役員の過半が農業に常時従事する構成員であること
    ・役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること

農地所有適格法人は農地を借りることも可能です。

関連情報:農地所有適格法人

解除条件付き法人(農地所有適格法人以外の法人)

貸借であれば、農地所有適格法人の要件を満たすことは不要です。

  • 貸借契約に解除条件が付されていること
    解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
  • 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
    役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
  • 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
    農業の内容:農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可

関連情報:解除条件付き法人(農地所有適格法人以外の法人)

農林水産省ホームページ(法人の農地取得)

提出先

農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
添付書類は、農業委員会事務局までお尋ねください。

農業委員会事務局

  • 所在地:姫路市役所本庁舎(姫路市安田四丁目1番地)の9階
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(姫路市役所の閉庁日:土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

関連情報

法務局のご案内

法務局での登記事項証明書、公図の取得方法について

管轄法務局の窓口に来庁していただき,備え付けの請求書に必要事項を記入してください。

兵庫県の就農相談窓口

お問い合わせ

姫路市 農業委員会事務局 農地担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2823

ファクス番号: 079-221-2809

お問い合わせフォーム