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    農地を売買・貸借等する場合(農地法第3条)

    • 公開日:2012年4月12日
    • 更新日:2021年7月29日
    • ID:2456

    農地を個人が耕作目的で売買・贈与・貸借等する場合の手続きについてご案内しています。法人の場合は農業委員会事務局までお尋ねください。

    概要

    農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(以下「譲受人」という。)が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。また、農地を貸したり借りたりする場合も、同様に許可が必要です。
    なお、許可の基準は主に下記のようになっています。これらの条件のいずれかに該当する場合は許可されません。

    • 譲受人またはその世帯員が申請地を含むすべての経営農地を効率的に利用し、耕作すると認められない場合
    • 譲受人またはその世帯員が農業経営に必要な作業に常時従事すると認められない場合
    • 譲受人またはその世帯員が申請地において行う農業の内容等からみて、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
    • 譲受人の耕作面積が、申請地を含めて一定面積に満たない場合(注1)
    • 申請地につき、賃借権等の使用収益を目的とする権利を有する者がいる場合(但し、譲受人が当該権利を有する場合を除く)

    注1)
    一定面積とは、姫路市は3,000平方メートルです。ただし申請地が家島町および市街化区域の場合は1,000平方メートルです。

    事務処理日程

    • 受付締切日 毎月10日
    • 交付予定日 受付月の28日頃

    日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。

    手続きの概要

    1. 上記許可要件を満たすことを確認してください。
      農家台帳により、譲受人の耕作面積が、申請地を含めて一定面積以上あることを確認してください。(注2)譲受人が市外の農地に所有権等を有している場合は、その農地を管轄する農業委員会で耕作証明をもらってください。
    2. 申請農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
    3. 許可申請書および必要な添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
    4. 必要な添付書類を用意し、許可申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
    5. 農業委員会において現地確認をおこないます。
    6. 農業委員会の総会に諮り、許可の可否を決定します。
    7. 受付月の28日頃に、許可書(または不許可の通知)を交付します。交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。
    8. 法務局で登記の手続きをしてください。

    注2)
    農家台帳上掲載されていても実際に耕作されていることが確認できない農地(他人に貸している、現況が農地でないなど)は、耕作面積に含まれないので注意してください。

    必要書類

    • 許可申請書
    • 必要な添付書類

    提出は1部です。
    許可申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
    また、農地に関する様式提供のページで提供しています(様式提供:農地法第3条許可申請書)。
    お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
    案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。

    提出先

    農業委員会事務局の窓口に提出してください。

    関連情報

    法務局のご案内

    お問い合わせ

    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2822 ファクス番号: 079-221-2809

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