農地を耕作目的で個人が売買・贈与・貸借等する場合の手続きについてご案内しています。
法人の場合は農業委員会事務局までお尋ねください。
農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(以下「譲受人」という。)が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。また、農地を貸したり借りたりする場合も、同様に許可が必要です。
なお、許可の基準は主に下記のようになっています。これらの条件のいずれかに該当する場合は許可されません。
注)「譲受人の耕作面積が、申請地を含めて一定面積に満たない場合(一定面積とは、姫路市は3,000平方メートルです。ただし申請地が家島町および市街化区域の場合は1,000平方メートルです。)」の要件については、農地法の一部改正により、令和5年4月1日から廃止されることになりました。
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
添付ファイル
新規農家の場合は、受付月の翌月第1水曜日の聞き取り調査に出席いただくことになります。本人のスケジュール調整をお願いします。
添付ファイル
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
提出は正本1部です。
許可申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
添付ファイル
営農計画書
新規農家の場合には、営農計画書(作物・農機具の調達方法・従事者など)を添付してください。
新規農家の場合には、営農計画書(作物・農機具の調達方法・従事者など)を添付してください。
新規農家の場合には、営農計画書(作物・農機具の調達方法・従事者など)を添付してください。
賃貸借契約書の例(賃料を払って借りる場合)
解除条件付き契約(第3項)
解除条件付き契約(第3項)
使用貸借契約書の例(無料で借りる場合)
法人用
別紙1(農地所有適格法人が農地等の権利を取得する場合)、別紙2(法第3条第3項の規定により使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合)
法人が新規に農業を開始する場合に添付してください。
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
添付書類は、農業委員会事務局までお尋ねください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
法務局のホームページをご案内しています。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822、079-221-2823 ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!