農地を個人が耕作目的で売買・贈与・貸借等する場合の手続きについてご案内しています。法人の場合は農業委員会事務局までお尋ねください。
農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(以下「譲受人」という。)が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。また、農地を貸したり借りたりする場合も、同様に許可が必要です。
なお、許可の基準は主に下記のようになっています。これらの条件のいずれかに該当する場合は許可されません。
注1)
一定面積とは、姫路市は3,000平方メートルです。ただし申請地が家島町および市街化区域の場合は1,000平方メートルです。
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
注2)
農家台帳上掲載されていても実際に耕作されていることが確認できない農地(他人に貸している、現況が農地でないなど)は、耕作面積に含まれないので注意してください。
提出は1部です。
許可申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、農地に関する様式提供のページで提供しています(様式提供:農地法第3条許可申請書)。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
農業委員会事務局の窓口に提出してください。
法務局のホームページをご案内しています。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822 ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!