関連部署のご案内
- 農業委員会事務局 電話番号:079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当)
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農地を相続等により取得した場合(農地法第3条の3)
農地の貸借を合意解約した場合(農地法第18条)のページです。
法人が農地を耕作目的で所有するためには、農地所有適格法人であることが必要であり、農地法第2条第3項の規定による要件を満たす必要があります。
農地を相続または贈与を受ける際に、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予される制度についてご案内しています。
買受適格証明についてのページです。
非農地確認
耕作証明についてのページです。
水田の畑地への転換等の届出についてのページです。