農地法の適用を受けないことの確認(非農地確認)
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非農地確認の手続きについてご案内しています。
概要
登記地目が農地であるが現況が農地でない場合に、土地所有者からの依頼により、農業委員会で非農地判断を行い、法務局で地目変更登記を行う際に必要となる確認書を発行しています。
<非農地判断の基準>
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地について、次のアイいずれかに該当する場合。なお、農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反すると認められるもの又は同法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可に付された条件に違反すると認められるものは含みません。
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
上記に該当する場合に加えて、次のいずれかに該当する場合
- 農地法第4条第1項各号及び農地法第5条第1項各号の規定により、転用許可が不要とされているもので、既に農地に該当しないと認められる場合
- 自然災害により耕作が不可能となった土地で、農地への復旧が著しく困難であると認められる場合
- 周囲の状況からみて、その土地を農地に該当しないと判断しても、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるなどの影響が特段見込まれず、かつ、次の1から3のすべての要件を満たす場合
- 農地に該当しない状態が、20年を超える期間継続していると認められること。
- 農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分の対象となった土地でないこと。
- 農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域内の土地でないこと。
事務処理日程
- 受付日 毎月10日 (10日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これらの日の翌日)
受付日前でもお預かりしています。 - 交付予定日 受付月の28日頃
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
手続きの概要
- 確認を受けようとする農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
- 現況写真(正面・側面)を撮ってください。写真には申請地と隣地の境界に赤線を引くなど、申請地の範囲が判るようにしてください。
- 非農地化してから20年以上経過していることが確認できる書類を用意してください。
例1)建物登記図面など建築年月が判るもの
例2)20年以上前の航空写真(非農地化していることがはっきりと確認できるもの)(注:20年以上前の航空写真について、工事技術検査室(本庁10階)で閲覧できる航空写真の場合、写真をカラーコピーして「〇年〇月〇日姫路市工事技術検査室にて転写 転写者 〇〇」を記載してください。また、該当部分をできるだけ拡大したものも用意してください。なお、写真裏面の撮影日もコピーが必要です。)
その他、非農地化の状態が20年以上継続していることの裏付けとなる資料を添付してください。
航空写真等で十分な確認ができない場合には、地元農区長による確認証明などをお願いする場合があります。 - 確認申請書および必要な添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
- 必要な添付書類を用意し、確認申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
- 農業委員会において現地確認をおこないます。
- 農業委員会の総会に諮り、非農地であるか否かの認定を行います。
- 受付月の28日頃に、非農地と認められたものについて確認書を交付します。
交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。 - 法務局で地目変更の手続きをしてください。
提出書類
- 非農地確認申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 必要な添付書類
提出は1部です。
確認申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
添付書類は、申請書に記載しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
様式
受付窓口
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
添付書類は、申請書に記載しています。
詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
農業委員会事務局
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
関連ページ
- 空中写真(航空写真)の閲覧について 工事技術検査室(本庁10階)