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姫路市基本地形図

  • 更新日:
  • ID:11356

姫路市基本地形図とは

さまざまな法定図書等の背景図として利用できるように、姫路市全域を数値地形図として整備したものです。

空中写真(航空写真)の閲覧について

工事技術検査室では、姫路市の空中写真(航空写真)の閲覧ができます。

閲覧を希望される方は工事技術検査室の地図窓口までお越しください。

地図窓口

業務時間

月曜日から金曜日まで(祝日および12月29日から翌年1月3日までの間を除きます。)
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時00分までの間を除きます。)

業務場所

姫路市役所 財政局工事技術検査室 (本庁舎10階、電話番号 079-221-2478)

閲覧できるもの

空中写真(航空写真)の閲覧ができます。
空中写真(航空写真)は昭和33年度から平成30年度に撮影した成果物を閲覧に供しています。
令和元年度以降に撮影した成果は、姫路市オープンデータカタログサイトでデータの公開をしています。

撮影年度により撮影の範囲および縮尺が異なります。
詳細につきましては、「航空写真一覧表」をご確認ください。

地図データの提供について

2023年10月より、利用者の皆さんの利便性向上を図るため、地図データを無償で提供しています。

基本地形図の販売は、令和6年(2024年)9月30日をもって窓口での販売を終了しました。

提供している地図データについて

姫路市オープンデータカタログサイト別ウィンドウで開くでPDF、SHAPE、JPEG形式のデータを公開しています。

公開されているデータは、無償で提供しています。

地図データ
地図データの種類データ形式縮尺(地図情報レベル)図面数(枚)原図サイズ内容
基本地形図別ウィンドウで開くPDF
数値地形図データを基とした図面データをPDF形式に変換したもの
2,500分の1268A0令和2年11月撮影の空中写真をもとに図化した地形図
基本地形図別ウィンドウで開くSHAPE
数値地形図データをSHAPE形式に変換したもの
(レベル2500)令和2年11月撮影の空中写真をもとに図化した地形図
空中写真
(デジタルオルソ画像)別ウィンドウで開く
JPEG(位置情報付き)
空中写真より作成した写真地図をJPEG形式に変換したもの
(レベル1000)268令和2年11月に撮影
地上解像度40センチメートルに加工したもの

令和元年以前の空中写真のデータ提供は行っておりません。国土地理院の刊行物「地図・空中写真等」をご利用ください。

PDF形式のデータ利用にあたっての注意

  • 縮尺2500分の1で図面全体を印刷する場合は、A0サイズが印刷できるプロッターが必要となります。
  • 縮尺2500分の1で印刷する必要がある場合は、必ず「実際のサイズ」で印刷するようにしてください。
  • 縮尺2500分の1で部分印刷をする場合は、印刷したい場所を画面の中央にした上で、印刷指示画面で印刷するページの詳細オプションを「現在の表示範囲」、ページサイズ処理を「実際のサイズ」と選択してから印刷してください。
  • 「実際のサイズ」で印刷する場合には、アドビ社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です(無料)。お持ちでない場合は、下記より閲覧ソフトをダウンロードしてください。
    Adobe Acrobat Reader別ウィンドウで開く

利用における注意事項

  • 姫路市地図データの利用における注意事項をお読みになり同意のうえご利用ください。姫路市の地図データを利用する場合は注意事項に同意したものとみなします。
  • 測量法に基づく申請については、測量成果の複製・使用承認申請をご覧ください。

姫路市地図データの利用における注意事項

地図データの利用について

  • 姫路市のオープンデータカタログサイトで公開している地図データを利用する場合は、本注意事項に同意したものとみなします。
  • ここで提供する地図データは、作成時の地形地物であるため、道路や建築等の一部は現況と異なる場合があります。また、土地の境界、行政界等を示すものではありません。
  • ここで提供する地図データの情報に関する著作権は、姫路市に帰属します。
  • 著作権法上認められた行為を除き、掲載されている内容を無断で複製し、販売、貸出及び転用することを禁じます。
  • データは作成上の誤差を含んでいます。
  • データの完全性・正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものではありません。利用者の責任においてご利用ください。

地図データの利用に関する手続きについて

姫路市地図データの利用に関する手続きについてのパンフレットで申請要否をご確認ください。

承認を得ずに利用できる範囲(申請が不要な場合)

次に該当する場合は、利用方法が複製・使用のいずれであっても、承認を得ずに利用することが可能です(出典の記載は必要です)。

1.作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの

  • ハンカチ、Tシャツ、紙袋、書籍の表紙、CDジャケット、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
  • イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの

2.上記以外のうち、作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの

  • 私的利用、社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用
  • 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
  • 論文、試験問題で利用
  • 一時的な資料として利用

3.上記以外のうち、作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの

  • 博物館における展示物として利用、看板として利用
  • テレビ番組、ニュース番組、アニメ、ドラマ、動画配信等で利用
  • 書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入(地図帳、折込み地図、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、地図コンテンツを主とするサイトを除く)
  • 緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用(下記1、2、3の場合を除く)
  1. 管内図、ハザードマップ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合
  2. 姫路市基本地形図に元々記載されている地形、地名、行政界等を、実質的に異なる表記に変更する場合(ただし、記載の削除のみの場合を除く。)
  3. 販売している刊行物(紙地図を含む)と比較して、一見して違いが明確に判別できない場合

測量法に基づく申請について(複製承認・使用承認)

測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法にあって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする場合や、姫路市が作成した基本地形図等を使用して測量を実施しようとする場合は、測量法に基づく公共測量成果の複製・使用に関する申請が必要な場合があります。
詳しくは、測量成果の複製・使用承認申請をご確認ください。

出典の明示について

姫路市基本地形図データを利用する際は、測量成果の複製または使用の承認申請が不要な場合でも、出典を明示してください。
姫路市基本地形図データを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。編集・加工した情報を、あたかも姫路市が作成したかのような状態での公表や利用をしてはいけません。

出典等の記載例

  • 出典:姫路市基本地形図(2500分の1)
  • 姫路市基本地形図(2500分の1)を加工して作成
  • 出典:姫路市撮影の空中写真(令和2年撮影)

免責について

姫路市は、利用者が姫路市地図データを用いて行う一切の行為(姫路市地図データを編集・加工等した情報を利用することを含む)について、何ら責任を負うものではありません。
この姫路市地図データは、予告なく、変更、移転、削除等が行われることがあります。

測量成果の複製・使用承認申請

申請について

申請に関する事項については、姫路市測量成果の複製及び使用承認事務処理要綱に定めていますので、ご確認ください。

申請書の提出先および問い合わせ先

姫路市役所 財政局工事技術検査室
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話番号 079-221-2478

測量成果の複製承認(測量法第43条)

「測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置」には、次に掲げるものが該当します。該当する場合は、測量成果の複製の承認を得てください。(一部の場合を除く)

  • 測量の用に供するうえで、測量を実施するものに対して、測量成果を提供するために複製するもの
  • 刊行する上で、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD-ROMその他のもので不特定多数のものに対し発行するもの
  • インターネット等により情報を提供する上で、インターネット又は電子メールその他の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数のものがそれらを閲覧又は入手できる状態に置くもの

承認を得ずに利用できる範囲については、姫路市地図データの利用における注意事項承認を得ずに利用できる範囲(申請が不要な場合)をご確認ください。

測量成果の使用承認(測量法第44条)

姫路市が作成した基本地形図等を使用して測量を実施しようとする場合とは、次のような場合が該当します。該当する場合は、測量成果の使用の承認を得てください。(一部の場合を除く)

  • 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
  • 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合

承認を得ずに利用できる範囲については、姫路市地図データの利用における注意事項承認を得ずに利用できる範囲(申請が不要な場合)をご確認ください。

参考

複製と使用の違いは

複製とは

  • コピー、スキャン等の測量ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除もしくは独自情報の付加したもの。
  • 数値地図(地図画像(ラスターデータ))をGISの背景図に利用したもの。

使用とは

  • 測量成果をスクライブやトレースし、原測量成果を調整し直して別種の地図を作成するもの。
  • 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成するもの。
  • 数値地図(空間データ基盤(ベクトルデータ))をGISの背景図に利用するもの。

関連情報

お問い合わせ

姫路市役所 財政局 工事技術検査室

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎10階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2242

ファクス番号: 079-221-2202

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