耕作(者)証明
- 更新日:
- ID:2462
耕作(者)証明について、ご案内しています。
概要
下記の使用目的により必要な証明書を発行しております。
- 市街化調整区域内での農家住宅または農業用倉庫建築に係る建築許可不要確認である都市計画法施行規則第60条証明申請
- 「農業振興地域の整備に関する法律」に規定する農用地区域からの除外または区分変更の申請
- 姫路市居住者が姫路市外の農地を農地法第3条申請(耕作目的での取得または貸借)する場合
- 農業用トラクター、コンバイン等に使用する軽油の免税に係る申請
- その他
必要書類
- 耕作証明申請書
申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。 - 印鑑
- 手数料(1件につき300円)
手数料
耕作(者)証明の発行には、1件につき300円(現金)の手数料が必要です。
ただし、農地法第3条申請書に添付するための耕作証明は無料です。
農業者証明願(都市計画法施行規則第60条)
農業を営む者が、市街化調整区域内で農業者用住宅又は農業用倉庫を建築するにあたり、都市計画法施行規則第60条の規定に基づき、当該建築物が都市計画法第29条第1項第2号に該当し開発許可等を要しないことを証明する証明書の交付を受ける際には、営農者であることを証明する農業委員会の農業者証明書を添付して土木事務所に申請することになっています。
提出部数:2部(うち1部は証明用)
農区総代の証明する営農証明の添付が必要です。
手数料 が必要です。
現地調査したうえで証明書を発行しますので、交付に10日間程度かかります。
様式
耕作証明願(軽油免税用)
農家台帳に基づき、その世帯の経営面積までを上限として証明書を交付します。
提出部数:2部(うち1部は証明用)
手数料が必要です。
問題がなければ、原則として即日で証明書を発行します。
農地法3条申請添付用
姫路市内に経営農地を持っている人が、他市町で農地法第3条申請を行う際に添付書類として使用するもの。
提出部数:2部(うち1部は証明用)
農区総代の証明する営農証明の添付が必要です。
他市町の農地法3条申請添付用の手数料は無料です。
現地調査したうえで証明書を発行しますので、交付に10日間程度かかります。
あわせて、農家台帳の原本証明も発行します。