相続等によって農地の権利を取得した場合の手続きについてご案内しています。
相続等によって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、その農地が存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
相続等により農地の権利を取得された場合は、法務局での登記手続き完了後、次の書類を添付の上、届出書を提出してください。この届出により、農業委員会事務局で管理する農家台帳の農地所有者を変更します。
<必要書類>
提出は1部です。
届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
添付ファイル
農業委員会事務局の窓口に提出してください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!