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    農地を相続等により取得した場合(農地法第3条の3)

    • 公開日:2019年5月30日
    • 更新日:2024年1月31日
    • ID:6872

    相続等によって農地の権利を取得した場合の手続きについてご案内しています。

    概要

    相続等によって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、その農地が存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

    相続等により農地の権利を取得された場合は、法務局での登記手続き完了後、次の書類を添付の上、届出書を提出してください。この届出により、農業委員会事務局で管理する農家台帳の農地所有者を変更します。

    必要書類

    • 農地法第3条の3の規定による届出書
    • 次のアイのいずれか(イの場合は2種類必要です。)を添付してください。
      ア 登記事項証明書(相続登記済のもの)の写し
      イ 「登記完了証明証の写し」と「登記識別情報通知の写し」(相続登記完了時に法務局から交付されるもの)
    • その他参考となる書類

    提出は1部です。
    届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
    また、下記で様式を提供しています。
    お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。

    様式

    • 小作権の相続による権利取得の場合は、「3取得した権利の種類及び内容」に「その他(小作権)」と記入し、その権利を取得した者が相続したことがわかる遺産分割協議書等(写し)を添付してください。

    提出先

    農業委員会事務局の窓口に提出してください。

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

    法務局のご案内