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    農地所有適格法人

    • 公開日:2023年11月9日
    • 更新日:2023年11月9日
    • ID:25674

    農地所有適格法人とは

    法人が農地を耕作目的で所有するためには、当該法人が農地所有適格法人であることが必要です。

    農地所有適格法人であるためには、農地法第2条第3項の規定による要件を満たす必要があります。

    農地所有適格法人の要件について

    農地所有適格法人の要件((1)から(4)を満たす必要があります)

    (1)法人形態要件

    農事組合法人・株式会社(非公開会社に限る)・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること

    (2)事業要件

    売上高の過半が農業および農業の関連事業であること

    <関連事業とは>

    • 農畜産物を原料又は材料として使用する製造・加工
    • 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
    • 農業生産に必要な資材の製造
    • 農作業の受託・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等

    (3)議決権要件

    農業関係者の議決権が、総議決権の2分の1を超えること

    〈農業関係者とは〉

    • 農地の権利を提供した個人(利用権設定も含む)
    • 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
    • 法人に農作業を委託した個人
    • 農地等を現物出資した農地中間管理機構
    • 地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会

    (4)役員要件

    • 役員のうち過半は法人の農業(関連業務を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(議決権のある者)であること
    • 役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること

    役員:株式会社は取締役、農事組合法人は理事
    構成員:株式会社は株主、農事組合法人は組合員

    法人の農地の取得について

    法人が農地を取得するためには、農地所有適格法人であることのほか、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。

    農地所有適格法人の報告

    農地所有適格法人には、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。(農地法第6条第1項)

    なお、報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条)

    提出書類

    • 農地所有適格法人報告書
    • 定款の写し
    • 組合員名簿または株主名簿の写し
    • 法人登記簿謄本

    その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。