農地所有適格法人
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農地所有適格法人とは
法人が農地を耕作目的で所有するためには、当該法人が農地所有適格法人であることが必要です。
農地所有適格法人であるためには、農地法第2条第3項の規定による要件を満たす必要があります。
農地所有適格法人の要件について
農地所有適格法人の要件((1)から(4)を満たす必要があります)
(1)法人形態要件
農事組合法人・株式会社(非公開会社に限る)・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること
(2)事業要件
売上高の過半が農業および農業の関連事業であること
<関連事業とは>
- 農畜産物を原料又は材料として使用する製造・加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等
(3)議決権要件
農業関係者の議決権が、総議決権の2分の1を超えること
〈農業関係者とは〉
- 農地の権利を提供した個人(利用権設定も含む)
- 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
- 法人に農作業を委託した個人
- 農地等を現物出資した農地中間管理機構
- 地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会
(4)役員要件
- 役員のうち過半は法人の農業(関連業務を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(議決権のある者)であること
- 役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること
役員:株式会社は取締役、農事組合法人は理事
構成員:株式会社は株主、農事組合法人は組合員
法人の農地の取得について
法人が農地を取得するためには、農地所有適格法人であることのほか、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。
農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人には、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。(農地法第6条第1項)
なお、報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条)
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- 法人登記簿謄本
その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。