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    買受適格証明

    • 公開日:2008年6月3日
    • 更新日:2023年2月16日
    • ID:2436

    買受適格証明についてご案内しています。

    概要

    裁判所等の競売・公売を通じて農地を取得しようとする場合は、あらかじめ農業委員会または県知事が発行する買受適格者証明書の交付を受ける必要があります。落札者は落札後に農地法第3条または第5条の申請(届出)を行っていただくことになります。
    適格者かどうかの審査内容は、第3条申請および第5条申請(届出)に準じています。証明書の発行にはそれぞれの申請(届出)と同じだけの所要日数がかかりますので、余裕をもった計画的な申請をお願いします。

    手続きの概要

    1. 落札した場合に必要となる申請(届出)を確認してください。
    2. その申請(届出)に必要となる添付書類を用意してください。必要な添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
    3. 添付書類を用意し、買受適格証明交付申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
    4. 受付締切日、手続きの概要は、それぞれの申請(届出)と同じです。
    5. 買受適格証明書の交付予定日は、それぞれの許可書(受理書)の交付予定日と同じです。交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。
    6. 落札後、落札したことを証する書類を添付し、必要な申請書(届出書)を農業委員会事務局に提出してください。
    7. 農業委員会許可の場合は、農業委員会で許可書(受理書)を作成し、交付します。
      県知事許可の場合は、農業委員会から県知事あてに申請書を送付し、県知事から送付された許可書を交付します。
      交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。

    必要書類

    • 買受適格証明交付申請書
    • 必要な添付書類

    添付書類は、必要な申請(届出)に添付する書類と同じものが必要です。
    農業委員会許可の場合、提出は1部です。
    県知事の許可の場合、提出は正副各1部です。
    買受適格証明交付申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
    案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。

    提出先

    農業委員会事務局の窓口に提出してください。

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