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転用する農地が市街化区域内でない場合(許可申請)

  • 更新日:
  • ID:2447

転用する農地が市街化区域内でない場合の手続きをご案内しています。

概要

市街化調整区域内または都市計画区域外にある農地を転用する場合は、農地法第4条・第5条の規定により、県知事の許可を受ける必要があります。
農業委員会で申請を受付け、意見書を付けて県に書類を送付しその後許可等行政処分がされます。
なお、許可の基準は主に下記のようになっています。これらの条件のいずれかに該当しない場合は許可されません。

  • 申請地および転用目的が営農条件や周辺の市街地化の状況から妥当であること
  • 転用予定地の位置が妥当で転用する面積の必要性が認められること
  • 転用目的の確実性が確保されていること(適切な計画を立て、転用事業に必要な資力が十分である)
  • 周辺農地・水利等への被害防除措置が十分であること
  • 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていること
  • 転用に関係する他法令上問題がないこと(例:住宅を建てる場合、建築許可が得られる見込みがあること)
  • 「農業振興地域の整備に関する法律」で規定する農用地区域に該当しない農地であること

事務処理日程

  • 受付期間 毎月5日から10日 (10日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これらの日の翌日)
    受付期間前でもお預かりしています。
  • 交付予定日 受付月の翌月の20日頃

日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。

手続きの概要

  1. 転用する農地が農用地区域の指定を受けていないか確認してください。
    農用地区域に含まれていないことを証する書類を用意してください。
    農用地区域の指定を受けている場合は、必要に応じ農用地区域から除くなどの手続きを行ってください。
    (注1)
    農用地区域からの除外などの手続きについては、担当課(下記関連情報に掲載)にお尋ねください。
  2. 事業計画および資金計画をたててください。
  3. 転用する農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
  4. 必要な許可申請書および添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
  5. 他法令に基づく許認可を必要とする場合は、農地法の審査と並行して、他法令に基づく許認可の手続きを進める必要があります。
    (注2)
    都市計画法、宅地造成等規制法、緑豊かな地域環境の形成に関する条例、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例、など。
  6. 必要な添付書類を用意し、許可申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
  7. 農業委員会において現地確認をおこないます。地区担当の農業委員が現地を確認する際に、立ち会いをお願いすることがありますので、予めご承知おきください。
  8. 農業委員会の総会に諮った後に、意見書を添付して県知事あて許可申請書等を送付します。
    (注3)
    申請面積が30a(アール)を超えるものについては、県知事に送付する前に、兵庫県農業会議の意見を聴くこととなっています。
  9. 県知事は、その許可申請書等を受けて許可・不許可を判断します。
  10. 許可案件について許可指令書が、不許可案件については不許可の通知書が、農業委員会に送付されます。
  11. 受付月の翌月の20日頃に、許可指令書(または不許可の通知)を交付します。
    交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。
    許可指令書の交付後に、標識を設置し転用行為に着手してください。
  12. 転用事業が完了するまで、農業委員会に進捗状況の報告をしてください。
    完了した時点で完了報告をしてください。
  13. 転用事業完了後に、法務局で地目変更の手続きをしてください。

提出書類

  • 許可申請書
    農地所有者が自ら転用する場合は、第4条許可申請書
    農地所有者以外の者が買い受けたり借り受けたりして転用する場合は、第5条許可申請書
  • 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書

  • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
    (注1)
    登記情報提供サービスによる照会番号(10 桁)付き不動産登記情報も使用することができます。
    ただし、締切日に照会確認ができるものに限ります。(有効期間は発行年月日から100日間)

  • 事業計画図

  • 資金証明

  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意書

  • 土地改良区の意見書(申請地が土地改良区の地区内にある場合)

  • その他必要な添付書類

提出は正・副各1部です。副本は正本をコピーして作成していただいてかまいません。
許可申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、兵庫県のホームページで提供されています(兵庫県/農地の売買・賃借・転用について相談したい 農地法関係の許可 別ウィンドウで開く)。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて

添付ファイル

  • 資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて (PDF形式、225.06KB)

    令和6年4月1日から、資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(露天駐車場など)の目的での農地転用については、一時転用によることができないか事前の協議をお願いするとともに、転用事業に際しては通常の工事進捗状況報告に加え、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告していただくことになりました。

提出先

農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。

  • 注意点
    申請の際には、記入漏れや誤りがないか、添付書類が揃っているかなどを確認してください。
    許可申請書、添付書類に不備がありますと、当月分として処理ができなくなる恐れがあります。
    余裕をもって申請を行ってください。

農業委員会事務局

午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

関連情報

都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況

都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況を調べることができます。表示テーマに「都市計画」を指定してください。
印刷して、位置図として使用してください。

農業用施設等に関する許可の例外について(農地法施行規則第29条第1号)

第4条に該当する場合で、農地等の保全および利用増進の目的(農業用道路・農業用水路等)や、200平方メートル未満の農地を農業用施設(農業用倉庫等用地)として利用する場合は県知事許可は不要ですが、代わりに農業委員会に許可不要の当該規定確認申請を行ってください。

  • 農業用施設等に関する許可の例外について(農地法施行規則第29条第1号)
  • 法務局のご案内

    農地転用許可を受けられた方へ(進捗状況報告・完了報告)