農地転用許可に附された条件として、許可に係る工事が完了するまでの間、工事の進捗状況を報告することとなっている場合の手続きをご案内しています。
許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を許可権者(知事)に報告してください。
(例)許可日が令和5年9月中の場合
工事が完了次第、完了報告書を提出してください。
添付ファイル
工事状況の概要が判明する写真を添付してください。
工事状況の概要が判明する写真を添付してください。
報告書には、転用事業者(住所・氏名)、許可の内容、現況(工事の進捗状況など)および提出日を記入してください。
報告書には、運用・利用状況が確認できる写真を添付してください。
(例:駐車場なら車が停まっている状態の写真)
(許可を受けた農地の範囲を、赤で囲んでください。)
工事完了後には、法務局で登記地目の変更をお願いします。
(ただし、一部転用は除く。)
この報告書を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、農地法第51条の規定により許可の取消し等の処分が行われることがあります。
農業委員会事務局の窓口に、正本1部を提出してください。
許可権者(兵庫県知事)には、農業委員会から送達します。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!