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農地転用許可を受けられた方へ(進捗状況報告・完了報告)

  • 更新日:
  • ID:25941

農地転用許可に付された条件として、許可に係る工事が完了するまでの間、工事の進捗状況を報告することとなっている場合の手続きをご案内しています。

進捗状況の報告について

許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を許可権者(知事)に報告してください。

報告について

(例)許可日が令和5年9月中の場合

  1. 許可日 令和5年9月25日
  2. 一回目(3ヶ月後) 令和5年12月末までに報告
  3. 二回目(その1年後) 令和6年12月末までに報告
  4. 三回目(その1年後) 令和7年12月末までに報告
  • 工事が完了次第、完了報告書を提出してください。

報告書の様式

添付ファイル

注意事項

  • 報告書には、転用事業者(住所・氏名)、許可の内容、現況(工事の進捗状況など)および提出日を記入してください。

  • 報告書には、運用・利用状況が確認できる写真を添付してください。
    (例:駐車場なら車が停まっている状態の写真)
    (許可を受けた農地の範囲を、赤で囲んでください。)

  • 工事完了後には、速やかに法務局で登記地目の変更をお願いします。
    (ただし、一部転用は除く。)

  • この報告書を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、農地法第51条の規定により許可の取消し等の処分が行われることがあります。

提出先

農業委員会事務局の窓口に、正本1部を提出してください。
許可権者(兵庫県知事)には、農業委員会から送達します。

実施状況報告について

農地転用許可に付された条件として、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することとなっている場合、次の様式により許可権者(知事)に報告してください。

添付ファイル

注意事項

  • 報告書には、運用・利用状況が確認できる写真を添付してください。
    (例:駐車場なら車が停まっている状態の写真)
    (許可を受けた農地の範囲を、赤で囲んでください。)

  • 様式「農地転用事業進捗状況(完了)報告書」を流用し、必要事項を記入し提出していただいてもかまいません。
    「備考」欄に利用状況(利用目的・用途)を記入し、提出してください。なお、利用状況(利用目的・用途)を変更した場合は、その理由を記載してください。

  • 工事完了報告後3年以内に、許可に係る土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で、農地法51条1項4号(偽りその他不正の手段により…許可を受けた者)に該当するかどうかを確認し、該当する場合は同項の規定に基づく処分を検討することとなります。

  • 事情聴取等の結果、経済事情の変動その他情勢の推移により他用途に供することがやむを得ないと判断される場合は、既に農地ではないので、工事完了報告後3年以内でも他用途に供することは可能です。

提出先

農業委員会事務局の窓口に、正本1部を提出してください。
許可権者(兵庫県知事)には、農業委員会から送達します。

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて

添付ファイル