水田から畑地への転換等の届出の手続きについてご案内しています。
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要ですが、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、あらかじめ農業委員会への届出をお願いしています。
畑地への転換事業をする前に届出をしてください。
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
提出は1部です。
届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
添付書類は、届出書に記載しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
事業の確実性を確認する書類
市街化調整区域、都市計画区域外の場合は、断面図(造成前後の状況がわかるもの)を提出してください。
市街化調整区域、都市計画区域外の場合は、断面図(造成前後の状況がわかるもの)を提出してください。
事業の確実性を確認する書類(同意の状況)
農区長がわからない場合は、農業委員会事務局にお尋ねください。水利権者については農区長にお尋ねください。
農区長がわからない場合は、農業委員会事務局にお尋ねください。水利権者については農区長にお尋ねください。
市街化調整区域、都市計画区域外の場合で、公図上隣接する農地がある場合に、その農地の所有者及び耕作者の同意をもらってください。
市街化調整区域、都市計画区域外の場合で、公図上隣接する農地がある場合に、その農地の所有者及び耕作者の同意をもらってください。
必要な添付書類とともに届出書を提出してください。
添付書類は、届出書に記載しています。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
農地改良(畑地転換)の工事が完了したときは、速やかに完了報告書を提出してください。
都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況を調べることができます。表示テーマに「都市計画」を指定してください。
印刷して、位置図として使用してください。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822、079-221-2823 ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!