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水田から畑地への転換等の届出

  • 更新日:
  • ID:2400

水田から畑地への転換等の届出の手続きについてご案内しています。

概要

水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要ですが、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、あらかじめ農業委員会への届出をお願いしています。
畑地への転換事業をする前に届出をしてください。

事務処理日程

  • 受付日 毎月10日 受付日前でもお預かりしています。
  • 交付予定日 受付月の28日頃

日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。

手続きの概要

  1. 畑地に転換しようとする水田について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
  2. 届出書および必要な添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
  3. 必要な添付書類を用意し、届出書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
  4. 農業委員会において現地確認をおこないます。
  5. 農業委員会の総会に諮り、届出地が農地として適正に造成されることの判断を行います。
  6. 受付月の28日頃に、届出地が農地として適正に造成されると認められたものについて確認書を交付します。
    交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。
  7. 畑地への転換事業を行ってください。
    事業が完了し畑として利用を開始されましたら、農業委員会事務局あてに完了報告書を提出してください。
    また、法務局で田から畑への地目変更の手続きをしてください。

提出書類

  • 畑地転換届出書
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 必要な添付書類

提出は1部です。
届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
添付書類は、届出書に記載しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。

様式

事業の確実性を確認する書類

事業の確実性を確認する書類(同意の状況)

受付窓口

必要な添付書類とともに届出書を提出してください。
添付書類は、届出書に記載しています。

農業委員会事務局

午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

完了報告

農地改良(畑地転換)の工事が完了したときは、速やかに完了報告書を提出してください。

水田から畑地への転換等に関連する法令等

関連情報

都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況

都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況を調べることができます。表示テーマに「都市計画」を指定してください。
印刷して、位置図として使用してください。