水田から畑地への転換等の届出
- 更新日:
- ID:2400
水田から畑地への転換等の届出の手続きについてご案内しています。
概要
水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要ですが、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、あらかじめ農業委員会への届出をお願いしています。
畑地への転換事業をする前に届出をしてください。
事務処理日程
- 受付日 毎月10日 受付日前でもお預かりしています。
- 交付予定日 受付月の28日頃
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
手続きの概要
- 畑地に転換しようとする水田について、法務局で土地の登記事項証明書(全部事項証明書)、公図(字限図等)を取り、内容を確認してください。
- 届出書および必要な添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
- 他法令に基づく許認可を必要とする場合は、他法令に基づく許認可についても手続きを進める必要があります。
(注)
姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例、姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例、宅地造成及び特定盛土等規制法、など - 必要な添付書類を用意し、届出書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
- 農業委員会において現地確認をおこないます。
- 農業委員会の総会に諮り、届出地が農地として適正に造成、営農されることの判断を行います。
- 受付月の28日頃に、届出地が農地として適正に造成、営農されると認められたものについて確認書を交付します。
交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。 - 畑地への転換事業を行ってください。
事業が完了し畑として利用を開始されましたら、農業委員会事務局あてに完了報告書を提出してください。
提出書類
- 畑地転換届出書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 必要な添付書類
提出は1部です。
届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
添付書類は、届出書に記載しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
様式
事業の確実性を確認する書類
事業計画書(調整区域・都市計画区域外用) (pdf、180.62KB)市街化調整区域、都市計画区域外の場合は、断面図(造成前後の状況がわかるもの)を提出してください。
事業計画書(調整区域・都市計画区域外用) (Excel、240.62KB)市街化調整区域、都市計画区域外の場合は、断面図(造成前後の状況がわかるもの)を提出してください。
事業の確実性を確認する書類(同意の状況)
関係水利権者並びに農区長等の同意書 (pdf、79.71KB)農区長がわからない場合は、農業委員会事務局にお尋ねください。水利権者については農区長にお尋ねください。
関係水利権者並びに農区長等の同意書 (Word、20.15KB)農区長がわからない場合は、農業委員会事務局にお尋ねください。水利権者については農区長にお尋ねください。
隣接農地の所有者及び耕作者の同意書 (pdf、100.13KB)市街化調整区域、都市計画区域外の場合で、公図上隣接する農地がある場合に、その農地の所有者及び耕作者の同意をもらってください。
隣接農地の所有者及び耕作者の同意書 (Word、20.74KB)市街化調整区域、都市計画区域外の場合で、公図上隣接する農地がある場合に、その農地の所有者及び耕作者の同意をもらってください。
提出先
必要な添付書類とともに届出書を提出してください。
添付書類は、届出書に記載しています。
農業委員会事務局
- 所在地:姫路市役所本庁舎(姫路市安田四丁目1番地)の9階
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までの姫路市役所の閉庁日を除く)
完了報告
農地改良(畑地転換)の工事が完了し、農地として利用を再開したときは、速やかに完了報告書を提出してください。
水田から畑地への転換等に関連する法令等
関連情報
都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況
都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況を調べることができます。
メニュー都市計画・土地利用内の都市計画マップを選択してください。
印刷して、位置図として使用してください。
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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
耕起、代かき、整地、畝立、表土の補充(30センチメートル以下) などの「通常の営農行為」は、盛土規制法の対象となりません。
次のフローチャートでご確認ください。

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