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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始

  • 更新日:
  • ID:28325

盛土規制法の運用開始について

令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害を教訓として、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、国は「宅地造成等規制法」を一部改正し、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。姫路市では、令和7年4月1日に規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)を指定し、盛土規制法の運用を開始します。

規制区域について

  1. 宅地造成等工事規制区域
    市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。
  2. 特定盛土等規制区域
    市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。
  3. 本市では、市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定する見込みです。(下図をご参照ください。)
    備考:令和7年4月1日以降に姫路市Webマップ(縮尺2,500分の1程度)でご覧いただけます。
姫路市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図面

区域指定日について

令和7年4月1日(火曜日)

盛土規制法に基づく許可が必要な盛土等に関する工事の規模について

規制区域内で一定規模を超える盛土等に関する工事を行う場合は許可が必要となります。

許可が必要となる盛土等の規模の図。記載内容の詳しくは別添のPDFファイルにて説明。

経過措置期間(令和7年3月31日まで)について

盛土規制法による規制は、新たな区域指定後に適用されるため、それまでの期間(令和7年3月31日まで)は、経過措置として、旧法の「宅地造成等規制法」による規制が適用されます。

規制区域指定日前後の手続について

盛土規制法に基づく規制区域指定日前後の手続について、工事の状況により異なりますので以下をご確認ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引(案)について

令和7年4月1日の姫路市における運用開始までについては、案として公表します。

申請・届出様式集

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