開発行為における公園の設置基準の改正
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開発行為による小規模な公園の増加を抑制することで、持続可能な公園管理の実現を図り、良好な住環境の形成を推進するため、「姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、「条例」という。)」における公園の設置基準の改正を行うこととしました。
改正条例の概要
- 戸建分譲住宅を目的とした開発行為において公園の設置が必要な開発区域の面積を
3,000平方メートル以上から10,000平方メートル(1ヘクタール)以上に緩和 - 設置する公園の1箇所当たりの最低面積を300平方メートルに強化
(戸建分譲住宅以外を目的とした開発行為で開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、
都市計画法の規定により開発区域の面積の3パーセント以上の緑地等を設置する必要があります。)
条例改正の施行日
令和6年4月1日
(施行日以降に条例第13条第1項に規定する事前協議の申請を行うものから適用します。)
添付資料
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