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緑豊かな地域環境の形成に関する条例の申請・届出制度

  • 更新日:
  • ID:6938

緑条例とは

兵庫県が独自に制定した、緑を軸とし、広域的な見地から土地利用を考えながら、自然と調和した地域環境の形成を図ろうとする条例です。(姫路市内では、旧夢前町および旧安富町の地域で条例の適用を受けています。)

緑条例の対象となる開発行為

開発面積が1,000平方メートル以上(第1号区域は500平方メートル以上)の住宅別荘地、工場、倉庫、商業施設、レクリエーション施設、宿泊施設など
(注)個人の住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは対象外です。
都市計画法に基づく開発行為とは異なりますのでご注意ください。

開発を行う場合

  • 市・県との協議、届出等の手続きが必要です。
  • 環境形成区域ごとに定められた「緑を保全・活用する基準」をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。

地域別関係書類ダウンロード集

姫路市夢前町(中播磨地域)

姫路市安富町(西播磨地域)

関連情報