緑豊かな地域環境の形成に関する条例の申請・届出制度
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緑条例とは
兵庫県が独自に制定した、緑を軸とし、広域的な見地から土地利用を考えながら、自然と調和した地域環境の形成を図ろうとする条例です。(姫路市内では、旧夢前町および旧安富町の地域で条例の適用を受けています。)
緑条例の対象となる開発行為
開発面積が1,000平方メートル以上(第1号区域は500平方メートル以上)の住宅別荘地、工場、倉庫、商業施設、レクリエーション施設、宿泊施設など
(注)個人の住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは対象外です。
都市計画法に基づく開発行為とは異なりますのでご注意ください。
開発を行う場合
- 市・県との協議、届出等の手続きが必要です。
- 環境形成区域ごとに定められた「緑を保全・活用する基準」をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。
地域別関係書類ダウンロード集
姫路市夢前町(中播磨地域)
姫路市安富町(西播磨地域)
関連情報
- 申請書類は、下記兵庫県のホームページよりダウンロードのうえ、ご利用ください。
- 条例に関するお問い合わせは、まちづくり指導課(開発審査担当/電話 079-221-2540)、または兵庫県中播磨県民局姫路土木事務所建築課(電話 079-281-9567)にご連絡ください。
詳しくは、兵庫県のホームページをご覧ください。別ウィンドウで開く
お問い合わせ
姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2540
ファクス番号: 079-221-2757