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土地区画整理事業施行中区域内の開発行為の運用見直し

  • 更新日:
  • ID:6934

ご案内

姫路市では都市計画法に規定する開発行為の許可について、姫路市開発事業における手続および基準等に関する条例に基づき開発行為の許可に至るまでの手続きおよび基準等を定めて運用しています。このたび都市計画法の趣旨および他都市の運用を鑑み土地区画整理事業施行中区域内において行われる開発行為についても都市計画法第29条第1項に基づく開発許可を要するように運用の見直しを行います。

土地区画整理事業施行区域内において開発許可申請が必要な場合

建築物の建築もしくは特定工作物の建設の用に供する目的で下記条件のいずれかに該当する場合。

  1. 開発区域の面積が500平方メートル以上で、公共施設(道路など)の整備を伴うもの。
  2. 造成工事の内容が次の2条件のいずれも満たす場合。
    ・切土または盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上のもの。
    ・切土高さまたは盛土高さの最大値が50センチメートル以上のもの。

運用開始予定

平成29年4月1日

添付資料