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解除条件付き法人(農地所有適格法人以外の法人)

  • 更新日:
  • ID:30169

解除条件付き法人の農地等の利用状況報告書

農地所有適格法人以外の法人が、農地法、農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地(採草放牧地)の耕作権の設定を受けた場合、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ農地等の利用状況の報告が義務づけられています。(農地法第6条の2第1項)

提出書類

  • 農地等の利用状況報告書
  • 定款の写しまたは寄附行為の写し

その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。

農地等の利用状況報告書