ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    農地の制度・手続きに関するその他の様式

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2024年4月24日
    • ID:26677

    農地の制度・手続きに関するその他の様式を提供するページです。
    手続きについては、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

    申請等の取下げ

    提出した申請等について、その決定前において取り下げる場合に提出してください。
    正本1部

    転用受理の取消し

    農地転用受理書について、取り消す場合に提出してください。
    (例1)転用の計画を中止し、引き続き農地として利用している場合。
    (例2)転用事業が終了し、農地復元して、現在農地として利用している場合。(登記地目が田または畑の場合)

    正本1部。受理書の原本の返却が必要です。
    同時に農地確認申請が必要です。
    転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。

    許可等の取消し

    3条許可、則29条など姫路市農業委員会が決定したものについて、取り消す場合に提出してください。
    正本1部。許可書等の原本の返却が必要です。
    農地転用の場合は、同時に農地確認申請が必要です。
    転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。

    県許可の取消し

    県許可について、取り消す場合に提出してください。
    正本・副本各1部。許可書の原本の返却が必要です。
    農地転用の場合は、同時に農地確認申請(添付書類は「取消願」と共通で可)が必要です。
    転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。

    農地転用取消しに伴う農地確認

    農地転用手続きをしたが取り止めたものについて、現況が「農地」であることを確認します。
    必要な添付書類は、申請書に記載しています。正本1部。
    農地転用の取消願と同時に提出が必要です。

    対象

    • 過去に、転用許可又は受理を受けた農地であること。
    • 登記地目が農地であること。(転用許可又は受理後、農地以外の地目に変更されていない。)
    • 現況が農地であること。(転用許可又は受理後も農地として利用している。或いは、一度農地以外の用途に供したが、再度農地に復元して、現在、農地として利用している。

    農地の認定

    • 申請地の全てが農地として利用されていること。又は利用することが可能であること。
    • 農地確認は、1筆単位で行ないます。申請地の一部が非農地(農業用施設用地を含む)である場合は、農地確認は行ないません。

    地目が農地以外の土地を農地にする場合

    「宅地」や「雑種地」などを「畑」にする場合、通常の地目変更となりますので、耕して現況を農地にした後、法務局で地目の変更を行ってください。
    法務局が現地を確認し、地目の変更を行います。
    農地法上の手続きは必要ありませんので、農業委員会の手続きは不要です。なお、農家台帳登載願が提出されれば農家台帳に登載します。

    農家台帳登載変更願

    農業委員会の農家台帳に新たに農家として登載したり、現在登載されている情報を変更する場合に提出してください。

    受付窓口

    農業委員会事務局

    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)