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農地の制度・手続きに関するその他の様式

  • 更新日:
  • ID:26677

農地の制度・手続きに関するその他の様式を提供するページです。
手続きについては、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

申請等の取下げ

提出した申請等について、その決定前において取り下げる場合に提出してください。
正本1部

受理証明

過去に市街化区域内農地の農地法第4条・第5条の農地転用届出を受理されていることの証明です。
農地転用届出書を提出した届出人またはその承継人からの願出により、証明書を発行します。
代理人の場合は、委任状の提出が必要です。

提出部数は2部(うち1部は証明用)
手数料が必要です。ただし、農地法の許認可事務の一環である場合は無料です。

問題がなければ、原則として即日で証明書を発行します。

願出人が届出人・譲受人と異なる場合は、届出人・譲受人との関係を証明する書類の提出が必要です。
願出人が届出人・譲受人と同一でも住所等が異なる場合は、住民票等の沿革を証する書類の提出が必要です。

関連情報

転用受理の取消し

農地転用受理書について、取り消す場合に提出してください。
(例1)転用の計画を中止し、引き続き農地として利用している場合。
(例2)転用事業が終了し、農地復元して、現在農地として利用している場合。(登記地目が田または畑の場合)

正本1部。受理書の原本の返却が必要です。
同時に農地確認申請が必要です。
転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。

許可等の取消し

3条許可、則29条など姫路市農業委員会が決定したものについて、取り消す場合に提出してください。

正本1部。許可書等の原本の返却が必要です。
農地転用の場合は、同時に農地確認申請が必要です。
転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。

県許可の取消し

県許可について、取り消す場合に提出してください。

正本・副本各1部。許可書の原本の返却が必要です。
農地転用の場合は、同時に農地確認申請(添付書類は「取消願」と共通で可)が必要です。
転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。

農地転用取消しに伴う農地確認

農地転用手続きをしたが取り止めたものについて、現況が「農地」であることを確認します。

必要な添付書類は、申請書に記載しています。正本1部。
農地転用の取消願と同時に提出が必要です。

対象

  • 過去に、転用許可又は受理を受けた農地であること。
  • 登記地目が農地であること。(転用許可又は受理後、農地以外の地目に変更されていない。)
  • 現況が農地であること。(転用許可又は受理後も農地として利用している。或いは、一度農地以外の用途に供したが、再度農地に復元して、現在、農地として利用している。)

農地の認定

  • 申請地の全てが農地として利用されていること。又は利用することが可能であること。
  • 農地確認は、1筆単位で行ないます。申請地の一部が非農地(農業用施設用地を含む)である場合は、農地確認は行ないません。

地目が農地以外の土地を農地にする場合

「宅地」や「雑種地」などを「畑」にする場合、通常の地目変更となりますので、耕して現況を農地にした後、法務局で地目の変更を行ってください。
法務局が現地を確認し、地目の変更を行います。
農地法上の手続きは必要ありませんので、農業委員会の手続きは不要です。なお、農家台帳登載願が提出されれば農家台帳に登載します。

農家台帳登載変更願

農業委員会の農家台帳に新たに農家として登載したり、現在登載されている情報を変更する場合に提出してください。

関連情報

高度化施設届出書(農地法第43条第1項の規定による届出書)

水耕栽培や温度・湿度管理、収穫用ロボットの導入等の必要により、農業用ハウス等の底面を全面コンクリートにする場合には、農業委員会に届出をすれば、農地転用許可が不要となる仕組みが設けられました。

  • 農作物の栽培に必要な一定の施設「農作物栽培高度化施設」を農地転用の許可を必要としないで、農地に設置できるようになりました。
  • 「農作物栽培高度化施設」を設けようとする人は、あらかじめ農業委員会に届け出る必要があります。
    参考:取り扱いの見直しにより、「農作物栽培高度化施設」を設けた土地は、固定資産税においても、農地と同様の取り扱いとなります。

農林水産省ホームページ

様式

農林水産省ホームページ(農地法関係通知)