農地の制度・手続きに関するその他の様式を提供するページです。
手続きについては、農業委員会事務局まで問い合わせてください。
提出した申請等について、その決定前において取り下げる場合に提出してください。
正本1部
添付ファイル
農地転用受理書について、取り消す場合に提出してください。
(例1)転用の計画を中止し、引き続き農地として利用している場合。
(例2)転用事業が終了し、農地復元して、現在農地として利用している場合。(登記地目が田または畑の場合)
正本1部。受理書の原本の返却が必要です。
同時に農地確認申請が必要です。
転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。
添付ファイル
3条許可、則29条など姫路市農業委員会が決定したものについて、取り消す場合に提出してください。
正本1部。許可書等の原本の返却が必要です。
農地転用の場合は、同時に農地確認申請が必要です。
転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。
添付ファイル
県許可について、取り消す場合に提出してください。
正本・副本各1部。許可書の原本の返却が必要です。
農地転用の場合は、同時に農地確認申請(添付書類は「取消願」と共通で可)が必要です。
転用を取りやめる場合でも、農地と言える状態でなければ、転用取消・農地確認を受けることはできません。
添付ファイル
農地転用手続きをしたが取り止めたものについて、現況が「農地」であることを確認します。
必要な添付書類は、申請書に記載しています。正本1部。
農地転用の取消願と同時に提出が必要です。
「宅地」や「雑種地」などを「畑」にする場合、通常の地目変更となりますので、耕して現況を農地にした後、法務局で地目の変更を行ってください。
法務局が現地を確認し、地目の変更を行います。
農地法上の手続きは必要ありませんので、農業委員会の手続きは不要です。なお、農家台帳登載願が提出されれば農家台帳に登載します。
農業委員会の農家台帳に新たに農家として登載したり、現在登載されている情報を変更する場合に提出してください。
関連情報
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!