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    児童手当の届け出内容が変わったとき

    • 公開日:2022年6月1日
    • 更新日:2023年12月6日
    • ID:13335

    届け出の内容が変わった場合は、窓口に届け出していただく必要があります。必ず届け出内容の変更があった日の翌日から15日以内に届け出してください。

    受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満のお子さんがいる場合のみ)

    提出書類:被用区分変更届

    3歳未満のお子さんを養育している児童手当を受けている方の年金の種類が変わった場合(例:自営業・フリーランス等で国民年金に加入していたが、会社に就職し、厚生年金に加入した場合や、会社で勤務していた時は厚生年金に加入していたが、退職後に国民年金になった場合等)は、届け出が必要です。お子さん全員が3歳以上の場合は、年金の種類が変わっても届け出の必要はありません。

    市外にいる配偶者またはお子さんの住所が変わったとき

    提出書類:住所変更届

    姫路市外に住んでいる配偶者またはお子さんの住所が変わった場合は提出が必要です。(マイナンバー制度による情報連携により、原則、「お子さんが属する世帯全員の住民票」の添付を省略できるようになりました。情報連携ができない方など、引き続き提出が必要な場合があります。)

    姫路市内の別住所にいる配偶者またはお子さんの住所が変わった場合は、すでに別居・監護の申立書を提出しており、引き続きお子さんを養育している場合は、住所変更届の提出を省略できます。

    養育状況が変わっている(離婚前提で別居している、児童を養育しなくなった等)場合は、「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。

    受給者が結婚又は離婚したとき

    児童手当を受けている方が結婚又は離婚した場合は、手続きが必要な場合があります。お子さんの養育状況や縁組の有無等、状況によって必要な手続きが異なりますので、まずはこども支援課までご相談ください。

    支給対象のお子さんが増えたとき

    提出書類:額改定認定請求書

    児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となるお子さんが増えたときは、額改定の認定請求をしていただく必要があります。
    原則として額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

    支給対象のお子さんが減ったとき

    提出書類:額改定届

    児童手当を受けている方が、お子さんを養育しなくなったことなどにより支給の対象となるお子さんが減ったときは、額改定の手続きをしていただく必要があります。

    支給対象のお子さんがいなくなったとき

    提出書類:受給事由消滅届

    児童手当を受けている方が、お子さんを養育しなくなったことなどにより支給の対象となるお子さんがいなくなったときは、資格消滅の手続きをしていただく必要があります。

    ほかの市区町村に住所が変わるとき

    提出書類:受給事由消滅届

    児童手当を受けている方が、ほかの市区町村に住所が変わるときは、資格消滅の手続きをしていただく必要があります。なお、転出予定日の属する月分までは姫路市より支給しますが、翌月分以降の手当については転出先の市区町村に、認定請求をする必要があります。

    受給者が公務員になったとき

    提出書類:受給事由消滅届

    公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。また、勤務先には「認定請求書」の提出が必要になります。

    振込先口座を変更するとき

    提出書類:口座変更届

    振込先口座は請求者名義のものに限ります。
    なお、支払日(原則2月、6月、10月の各15日)の1カ月前までに届け出してください。

    お子さんと別居したとき

    提出書類:別居監護申立書

    養育している18歳未満のお子さんと別居し、別居後もお子さんを養育する場合に届け出してください。
    また、別居のお子さんが市外在住のときは「お子さんが属する世帯全員の住民票」も必要です。(マイナンバー制度による情報連携により、原則、住民票を省略できるようになりました。情報連携ができない方など、引き続き提出が必要な場合があります。)

    なお、別居後にお子さんを養育しなくなった場合は「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。

    担当窓口

    こども支援課
    電話:079‐221‐2312