産業廃棄物の保管に関する基準(処理基準および保管基準)についてお知らせします。
産業廃棄物の保管に関する処理基準(産業廃棄物の積替えのための保管)および保管基準(産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管)については、次のような基準があります。
掲示板の例
施設の設置者 | 姫路産業株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
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管理者名 | 総務課長 ○○ ○○ |
連絡先 | 姫路市△△町1丁目1番地 079-000-0000 |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず |
最大保管高さ | ○メートル |
特別管理産業廃棄物の種類 | 必要な措置 |
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特別管理産業廃棄物(共通) | 他の物が混入することがないよう仕切りを設ける等の措置。(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物の混入は可) |
廃油、PCB汚染物またはPCB処理物 | 容器に入れ密封すること。その他、揮発防止のために必要な措置および高温にさらされないために必要な措置。 |
廃酸または廃アルカリ | 容器に入れ密封するなどの腐食防止のために必要な措置。 |
PCB汚染物またはPCB処理物 | 腐食防止のために必要な措置。 |
廃石綿等 | 梱包するなど飛散防止のために必要な措置。 |
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物 | 容器に入れ密封するなど腐敗防止のために必要な措置。 |
この基準以外にも参考資料を下記の関連情報に掲載していますので、参考としてください。
廃棄物処理法および姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例により、産業廃棄物を排出する場所(例:製造工場内、解体工事現場等)以外で産業廃棄物を保管する場合は届出が必要です。
詳しくは下記ページにて説明していますので、ご覧ください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!