産業廃棄物を自ら処理(運搬・処分)する場合の基準をご紹介します。
産業廃棄物対策課(電話079-221-2405)へ問い合わせてください。
次に掲げる事業者は廃棄物の処分について記録した帳簿の備え付ける必要があります。
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。
姫路市役所環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!