姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例をご紹介しています。
産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、市民の生活環境の保全および市民の生活の安全を確保することを目的とした本条例が、平成15年12月15日に施行されました。その後、解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物の適正処理を推進するため、本条例に新たな規制を設けるべく、平成19年12月18日に改正し、平成20年4月1日に施行しております。
規制の内容は以下のとおりです。廃棄物処理法の保管基準、建設リサイクル法は下記の関連情報に掲載していますので、ご参照ください。また、この条例や施行規則を関連情報に掲載していますので、合わせてご覧ください。
規制・報告対象物 | 産業廃棄物 | 建設資材廃棄物 |
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規制・報告対象行為 | 自社物の保管 | 処分業者への引渡しの完了 |
手続の内容(事業者の義務) | 届出 | 報告 |
対象規模要件 | 100平方メートル以上 | 下記の解体工事 建築物:床面積80平方メートル以上 建築物以外:請負金額500万円以上 |
対象地域 | 姫路市内 | 姫路市内 |
参考 | 廃棄物処理法の保管基準 | 建設リサイクル法 |
大量に保管されることで市民の生活環境への影響を与えるおそれのある産業廃棄物(排出事業者自らが排出したもの)について、一定規模以上の保管行為は市への届出が義務付けられています。
産業廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法による保管基準も適用され、基準に適合しない保管を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令または措置命令等の対象となります。
建設資材廃棄物の適正処理を確認するため、建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しの完了について報告書の提出が義務付けられています。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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