産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、県民の生活環境の保全および県民の生活の安全を確保することを目的としています。
産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、県民の生活環境の保全および県民の生活の安全を確保することを目的とした本条例が平成15年3月17日に制定され、平成15年12月15日から施行されています。
その後、平成19年3月16日に本条例が改正され、土砂(特定物)の対象規程が「3,000平方メートル以上」から「1,000平方メートル以上」に拡大されるとともに、解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときに報告が義務付けられることとなりました。
この改正は平成19年12月15日から施行されていますので、ご注意ください。
規制対象物 | 規制対象行為 | 義務 | 対象規模要件 |
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産業廃棄物 | 保管 | 届出 | 100平方メートル以上 |
特定物(有価物)使用済自動車 | 保管 | 届出 | 100平方メートル以上または20台以上 |
特定物(有価物)使用済タイヤ | 保管 | 届出 | 100平方メートル以上または100本以上 |
特定物(有価物)使用済特定家庭用機器 | 保管 | 届出 | 100平方メートル以上または100台以上 |
土砂(特定事業) | 埋立て等 | 許可 | 1,000平方メートル以上 |
建設資材廃棄物 | 処分業者への引渡しの完了 | 報告 | 下記の解体工事 建築物:床面積80平方メートル以上 建築物以外:請負金額500万円以上 |
詳しくは下記の関連情報に兵庫県の産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例および産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則を掲載しています。また、関連様式を下記の関連資料に掲載していますので、ご参照ください。
本市でも、県と同様の規制を行うため、産業廃棄物に係る規定について、独自の条例を制定しています。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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