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    産業廃棄物の委託基準

    • 公開日:2013年7月18日
    • 更新日:2022年12月20日
    • ID:525

    産業廃棄物の処理(運搬・処分)を他人に委託する場合の基準を説明しています。
    自ら運搬・処分する場合は、別の基準が適用されますので、ご注意ください。

    産業廃棄物の処理を委託できる者

    産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託できる者には、次のような基準があります。
    産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可業者、処分については産業廃棄物処分業の許可業者、その他、法に規定される者(詳しくは下記の関連情報を参照)にそれぞれ委託してください。

    委託基準

    産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、次の基準があります。
    なお、委託契約は、排出事業者と運搬受託者(許可業者等)、排出事業者と処分受託者(許可業者等)のそれぞれ二者契約を2本締結してください。
    受託者が収集運搬業および処分業両方の許可等を持つ場合は1本の契約書にまとめても構いませんが、収集運搬業の許可等しかもたない者と処分もふくめた契約を締結することはできません。

    委託基準

    1. 委託しようとする産業廃棄物の運搬または処分若しくは再生がその事業の範囲(許可証等で確認)に含まれている者に委託すること。
    2. 委託契約は書面により行い、法施行令第6条の2第3号に規定する事項(詳しくは下記の関連情報を参照)については必ず記載するとともに委託契約書には法施行規則第8条の4に規定する書類(詳しくは下記の関連情報を参照)を添付すること。
    3. 委託契約書を契約終了の日から5年間保存すること。
    4. 再委託の承諾をしたときは、承諾の書面の写しを承諾の日から5年間保存すること。
    5. 特別管理産業廃棄物の運搬または処分若しくは再生を委託しようとする場合は、委託しようとする相手方(許可業者等)に対し、あらかじめ、委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状および荷姿、当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知すること。
      産業廃棄物標準委託契約書(ひな型)は、(公社)全国産業廃棄物連合会から入手できます。

    詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

    関連情報

    委託した産業廃棄物の処理状況確認に係る努力義務

    排出事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を処理業者に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分が終了するまでの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

    処理状況の確認方法の例

    確認方法例1

    委託先の中間処理施設または最終処分場について、適正処理のための必要最低限の次の事項を実地に確認する方法。

    • 委託先の産業廃棄物処理施設が使用可能な状況か(処理能力、保管上限、最終処分場の残余容量など)
    • 施設外への廃棄物の飛散または流出などは無いか
    • 廃棄物保管場所での飛散または流出などは無いか
    • 展開検査が適正に行われているか(安定型最終処分場の場合)

    確認方法例2

    優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者等に処理委託している場合、産業廃棄物の処理状況、処理施設の稼動状況および維持管理状況等の公表情報から、委託した産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法。

    関連情報