産業廃棄物の処理(運搬・処分)を他人に委託する場合の基準を説明しています。
自ら運搬・処分する場合は、別の基準が適用されますので、ご注意ください。
産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託できる者には、次のような基準があります。
産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可業者、処分については産業廃棄物処分業の許可業者、その他、法に規定される者(詳しくは下記の関連情報を参照)にそれぞれ委託してください。
産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、次の基準があります。
なお、委託契約は、排出事業者と運搬受託者(許可業者等)、排出事業者と処分受託者(許可業者等)のそれぞれ二者契約を2本締結してください。
受託者が収集運搬業および処分業両方の許可等を持つ場合は1本の契約書にまとめても構いませんが、収集運搬業の許可等しかもたない者と処分もふくめた契約を締結することはできません。
詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
排出事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を処理業者に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分が終了するまでの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
委託先の中間処理施設または最終処分場について、適正処理のための必要最低限の次の事項を実地に確認する方法。
優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者等に処理委託している場合、産業廃棄物の処理状況、処理施設の稼動状況および維持管理状況等の公表情報から、委託した産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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