ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    排出事業者の責任

    • 公開日:2008年2月15日
    • 更新日:2022年12月20日
    • ID:586

    産業廃棄物を排出する事業者の責任について説明しています。

    排出事業者の責任

    廃棄物の処理については、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「法」という)により「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされており、産業廃棄物の処理責任は、あくまで事業者にあり、処理業者にあるものではありません。

    産業廃棄物の処理を他人に委託する場合において、法の委託基準を遵守するとともに、マニフェストを交付し適正処理の確認を行わなっていなければ、法において罰則が設けられていることに加えて、不法投棄等の不適正な処理がなされた場合、行為者とともに撤去等の責任を免れることはできません。また、処理委託にあたり、適正な料金が負担されない場合においても、責任を負う場合があります。

    排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて(環境省提供)

    環境省から、排出事業者が産業廃棄物を処理する場合において講ずべき措置についてのチェックリストが作成されました。
    排出事業者が産業廃棄物を保管する、自ら処理する、処理を委託する等の際に留意すべき点がまとめられていますので、廃棄物の適正処理にお役立てください。

    関連情報

    建設系廃棄物の処理責任

    建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者として適正に処理する責任を有します。

    処理責任

    建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者となります。(法第21条の3第1項)
    元請業者は、発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む。)に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に処理を行い、または委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。また、下請負人が当該廃棄物の運搬または処分を行う場合は、下請負人は廃棄物処理業の許可を有している必要があり、さらに元請業者からの適法な処理委託がなければできません。

    下請負人が行う保管に関する基準

    下請負人が行う建設工事現場内での産業廃棄物の保管については、下請負人にも産業廃棄物保管基準を適用し、その遵守が義務付けられています。(法第21条の3第2項)
    建設工事現場内において産業廃棄物を保管する行為については、元請業者および下請負人の双方に産業廃棄物保管基準が適用されることとなります。

    下請負人が行う収集運搬に係る例外

    法第21条の3第1項の例外として次の条件に該当する場合は、下請負人を排出事業者とみなし、下請負人の廃棄物として収集運搬の許可なく運搬することができます。(法第21条の3第3項)

    条件1

    次の1.または2.に該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)であって、さらに(ア)から(エ)の全てに該当していること。

    1. 建築物等の全部または一部を解体する工事や建築物等に係る新築または増築の工事を除いた建設工事であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの
    2. 引渡しがされた建築物等の瑕疵の補修に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの

    (ア)1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
    (イ)当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県または当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する元請業者が所有等する保管場所に運搬されるもの
    (ウ)当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
    (エ)建設工事に係る書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること

    条件2

    運搬を行う下請負人が、当該規定により運搬を行う場合、次の1および2の書面を携行しなければなりません。

    1. 当該規定において行われる運搬であることを証する書面(証明書様式)
    2. 建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面(請負契約の基本契約書の写しまたは上記の証明書が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できる注文請書等)

    下請負人が例外的に行う処理委託

    元請業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を放置したまま破産等により消滅した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというような例外的な事例があった場合、委託基準に関する規定は下請負人にも適用されます。(法第21条の3第4項)
    なお、この規定は適正な処理を確保するためのもので、下請負人による廃棄物の処理委託を推奨するものではありません。

    関連情報