水銀産業廃棄物の適正処理
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水銀産業廃棄物の適正処理についてお知らせします。
水銀産業廃棄物の適正処理について ~排出事業者のみなさまへ~
平成29年10月1日より、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」に係る処理基準が追加されます。これらの取扱いについて、新たな対応が必要ですので、以下の内容をご確認ください。
水銀使用製品産業廃棄物とは、蛍光ランプ、水銀体温計、水銀式血圧計等、水銀を使用した製品が産業廃棄物となったものをいいます。
水銀含有ばいじん等とは、「ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さいで水銀を15mg/kgを超えて含有するもの」、「廃酸、廃アルカリで水銀を15mg/Lを超えて含有するもの」をいいます。(ただし、特別管理産業廃棄物を除く)
水銀使用製品産業廃棄物の保管基準
- 一般的な保管基準(飛散流出防止)に加え、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等、必要な措置を講じてください。
- 仕切りを設ける以外に、専用の容器に入れること等も可能です。
保管場所の掲示板
- 保管する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類の欄にその旨を記載してください。
委託契約書
- 処理を委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を委託契約書に記載してください。
- 現に締結されている委託契約書については、契約更新までの間は従前の例によることとし、次の更新の際に、「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を記載してください。また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を規定することが望ましいです。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- 処理を委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の種類の欄にその旨を、数量の欄にその数量を記載してください。
帳簿
- 処理する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を帳簿に記載してください。(自ら処分する場合)
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954