産業廃棄物運搬車の表示義務
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産業廃棄物運搬車の行わなければならない表示義務について、ご紹介しています。

概要
「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」が改正され、平成17年4月1日より産業廃棄物運搬車への表示および書面の備え付け(携帯)が義務付けられています。
運搬車への表示と書面の携帯は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者が委託を受けて運搬する場合だけでなく、排出事業者が産業廃棄物の自己運搬を行う場合も必要となります。

表示事項と携帯する書面
産業廃棄物を運搬する際は、運搬車に下記の項目を表示するとともに、所定の書面を携帯する必要があります。

排出事業者が自己運搬を行う場合

表示事項
「産業廃棄物の収集または運搬に供する運搬車である旨」
「氏名または名称」
表示例は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル

携帯する書面
「次に掲げる事項を記載した書類」
- 氏名または名称および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業所の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
書面の様式例は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル

許可業者が委託を受けて運搬する場合

表示事項
「産業廃棄物の収集または運搬に供する運搬車である旨」
「氏名または名称」
「許可番号(下6けた)」
表示例は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル

携帯する書面
「産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し」
「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」

表示と書面携帯に係る留意事項
留意事項は下記のとおりです。
- 「産業廃棄物の収集・運搬の用に使用する運搬車である旨」については約5cm以上、それ以外の項目は約3cm以上の大きさの文字で表示する必要があります。
- 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示して問題ありません。
- 車体への直接記入の他、マグネットシートなど着脱可能な表示でもかまいません。(ただし、産業廃棄物の運搬時には必ず表示されている必要があります。)
- 車両への表示は車体の両側面に鮮明に行う必要があります。左右で位置が違っていても問題ありません。また、荷台や被牽引車に表示しても問題ありません。
- 産業廃棄物を運んでいることや、正式な名称が一見して分からない略称や屋号のみの表示はできません。
- 自己運搬を行う際に携帯する書類は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)があれば改めて作成する必要はありません。また、必要な事項が記載されているものであれば、その他の伝票等で代用することもできます。

表示と書面携帯の例外
以下の場合においては、表示および書面携帯の義務付けの対象外となります。
- 土砂のみを運搬する場合
土砂は廃棄物に該当しないため、土砂のみを運搬する場合は対象外となります。 - 一般廃棄物を運搬する場合
事務所から排出される紙ごみ、飲食店から排出される残飯、造園業から排出される剪定枝等の一般廃棄物のみを運搬する場合は対象外となります。 - 家電リサイクル法に基づき特定家電を運搬する場合
- 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車を運搬する場合
家電リサイクル法および自動車リサイクル法に基づき、特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫〈冷凍庫〉、洗濯機)および使用済自動車を運搬する場合は当分の間対象外となります。

その他
船舶を使用して運搬を行う場合は、従来どおり「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」様式第1号により表示を行うため、車両の場合と取扱いが一部異なります。携帯する書面については、車両の場合と共通となっています。表示様式については下記の関連情報に掲載していますので、ご参照ください。

関連情報
添付ファイル
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954