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産業廃棄物処理委託契約書の記載事項

  • 更新日:
  • ID:546

法施行令第6条の2第4号に規定されている契約書に記載すべき事項を掲載しています。

記載事項

記載事項一覧
番号運搬委託契約書の記載事項処分委託契約書の記載事項
(1)委託する産業廃棄物の種類および数量委託する産業廃棄物の種類および数量
(2)運搬の最終目的地の所在地記述不要
(3)記述不要その処分または再生の場所の所在地、方法、その処分または再生に係る施設の処理能力
(4)記述不要最終処分の場所の所在地、方法、最終処分に係る施設の処理能力(中間処理の委託の場合のみ
(5)委託契約の有効期間委託契約の有効期間
(6)委託者が受託者に支払う料金委託者が受託者に支払う料金
(7)受託者が許可業者である場合はその事業の範囲受託者が許可業者である場合はその事業の範囲
(8)積替えまたは保管場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類および保管上限(積替えまたは保管を行う場合のみ記述不要
(9)他の廃棄物との混合の許否等に関する事項(安定型産業廃棄物の積替えまたは保管を行う場合のみ記述不要
(10)委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次の事項に関する情報
1.当該産業廃棄物の性状および荷姿に関する事項
2.通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
3.他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
4.当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 (1)廃パソコン
 (2)廃ユニット型エアコン
 (3)廃テレビ
 (4)廃電子レンジ
 (5)廃衣類乾燥機
 (6)廃電気冷蔵庫
 (7)廃電気洗濯機
5.委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
6.その他当該産業を取り扱う際に注意すべき事項
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次の事項に関する情報
1.当該産業廃棄物の性状および荷姿に関する事項
2.通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
3.他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
4.当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 (1)廃パソコン
 (2)廃ユニット型エアコン
 (3)廃テレビ
 (4)廃電子レンジ
 (5)廃衣類乾燥機
 (6)廃電気冷蔵庫
 (7)廃電気洗濯機
5.委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
6.その他当該産業を取り扱う際に注意すべき事項
(11)委託契約期間中に前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項委託契約期間中に前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
(12)受託終了時の委託者への報告に関する事項受託終了時の委託者への報告に関する事項
(13)委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

(9)安定型産業廃棄物とは廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第6条第3項イに定められている下記の廃棄物を言います。

  1. 廃プラスチック類(自動車等破砕物、鉛を含む配線板が使用されている廃プリント配線板、重金属類が混入または付着した廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
  2. ゴムくず
  3. 金属くず(自動車等破砕物、鉛を含む配線板が使用されている廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、鉛製の管または板、重金属類が混入または付着した廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
  4. ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン管の側面部、廃石膏ボード、重金属類が混入または付着した廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
  5. がれき類

(10)委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要情報については環境省がガイドラインを定めています。詳しくは下記の関連情報を参照してください。

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