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産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(兵庫県条例)

  • 更新日:
  • ID:596

産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、県民の生活環境の保全および県民の生活の安全を確保することを目的としています。

条例概要

産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、県民の生活環境の保全および県民の生活の安全を確保することを目的とした本条例が平成15年3月17日に制定され、平成15年12月15日から施行されています。
その後、平成19年3月16日に本条例が改正され、土砂(特定物)の対象規程が「3,000平方メートル以上」から「1,000平方メートル以上」に拡大されるとともに、解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときに報告が義務付けられることとなりました。
この改正は平成19年12月15日から施行されていますので、ご注意ください。

規制の内容
規制対象物規制対象行為義務対象規模要件
産業廃棄物保管届出100平方メートル以上
特定物(有価物)使用済自動車保管届出100平方メートル以上または20台以上
特定物(有価物)使用済タイヤ保管届出100平方メートル以上または100本以上
特定物(有価物)使用済特定家庭用機器保管届出100平方メートル以上または100台以上
土砂(特定事業)埋立て等許可1,000平方メートル以上
建設資材廃棄物処分業者への引渡しの完了報告下記の解体工事
建築物:床面積80平方メートル以上
建築物以外:請負金額500万円以上
  • 県条例の規制対象地域は県下全域ですが、産業廃棄物(建設資材廃棄物を含む。このページにおいて以下同じ。)に係る規定については、本市のほか、神戸市、尼崎市、西宮市および明石市が、廃棄物処理法により産業廃棄物に係る規制権限を有していることから、県条例の対象から除かれています。
  • 県条例による特定物(有価物)および土砂(特定事業)に係る規制は、本市において事務を処理することとされていることから、届出または許可申請等の窓口は本市となります。

詳しくは下記の関連情報に兵庫県の産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例および産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則を掲載しています。また、関連様式を下記の関連資料に掲載していますので、ご参照ください。
本市でも、県と同様の規制を行うため、産業廃棄物に係る規定について、独自の条例を制定しています。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

関連資料

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