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産業廃棄物の処理基準

  • 更新日:
  • ID:561

産業廃棄物を自ら処理(運搬・処分)する場合の基準をご紹介します。

産業廃棄物の収集・運搬基準〔抜粋〕

  • 飛散・流出しないこと(容器の使用、シートがけ、バンでの運搬等)
  • 収集または運搬に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  • 産業廃棄物を運搬している旨の表示および書面の備え付けを行うこと。(詳しくは下記の関連情報をご覧ください。)
  • 石綿含有産業廃棄物については、破砕することのない方法で、かつ、他の物と混合しないよう他の物と区分すること。
  • 感染性産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物若しくはPCB処理物については、運搬容器(密閉可能で、収納しやすく、損傷しにくいもの)に収納すること。

産業廃棄物の処分基準

産業廃棄物対策課(電話079-221-2405)へ問い合わせてください。

関連情報

帳簿の備え付けについて

次に掲げる事業者は廃棄物の処分について記録した帳簿の備え付ける必要があります。

  • 産業廃棄物処理施設を設置している事業者
  • 産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
  • その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者

産業廃棄物処理施設を設置している事業者

記載事項

  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分(埋立処分、海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者

記載事項

  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分(埋立処分、海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

その事業活動に伴い産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者

運搬に関する記載事項

  • 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称および所在地
  • 運搬年月日
  • 運搬方法および運搬先ごとの運搬量
  • 積替えまたは保管を行った場合には、積替えまたは保管の場所ごとの搬出量

当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。

処分に関する記載事項

  • 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称および所在地
  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分(埋立処分、海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。

注意事項

  • 帳簿は、事業場ごとに備え付け、毎月末までに、前月中における上記の記載事項について、記載を終了していなければなりません。
  • 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければなりません。

様式

関連情報