アスベスト廃棄物の適正処理
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飛散性を有するアスベスト廃棄物については、廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)において、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として収集、運搬、処分等の基準が定められています。
また、非飛散性である、アスベストを含有する成型品が廃棄物となったものについても、「石綿含有産業廃棄物」としての収集、運搬、処分等の基準が定められています。
これらの他、基準に関する指針として、環境省が「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を作成しており、これに沿って処理することが必要です。
法令・指針のほか、アスベストを含む建材が使用された建築物等の解体作業の際には、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)をはじめとする労働安全衛生法令、大気汚染防止法および環境の保全と創造に関する条例の規定を遵守して作業を行っていただくとともに、アスベスト廃棄物を適正に処理されるようにお願いします。
このページでは、アスベスト廃棄物の収集、運搬、廃棄等の基準をご紹介します。

飛散性アスベスト・非飛散性アスベストの処理概要
飛散性アスベストおよび非飛散性アスベストの処理については、下記の関連資料にPDFファイルで概要をまとめていますので、参考としてください。

関連資料

アスベスト廃棄物について
「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱に関する技術指針」および「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理および清掃に関する法律上の取扱いについて」は廃止されました。

建築物の解体等の作業における石綿対策

その他姫路市のアスベスト対策についてのお知らせ

関連情報

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