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姫路市におけるアスベスト対策の概要

  • 更新日:
  • ID:2390

姫路市のアスベスト対策についてお知らせします。

大気汚染防止法の一部が改正されました!!

建築物等の解体・改修工事における石綿飛散防止対策を強化するため、令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されます。

改正の概要

(1) 規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)

石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になります。

従来、「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県条例)で規制されていたレベル3建材についても大気汚染防止法の規制対象になります。

(2) 事前調査の方法等【元請業者・自主施工者】

解体等工事に係る事前調査の方法は、「設計図書その他の書面による調査」、「特定建築材料の有無の目視による調査」、「分析による調査」となります。(令和3年4月1日施行)

解体等工事に係る石綿の事前調査は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。(令和5年10月1日施行、工作物については令和8年1月1日施行

  1. 建築物
    一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有するものと認められている者
  2. 一戸建て住宅等
    1.に掲げる者又は一戸建て等石綿含有建材調査者
  3. 工作物
    工作物石綿含有建材調査者(一部の工作物については、1.に掲げる者も可)

(3) 事前調査結果の報告【元請業者・自主施工者】(令和4年4月1日施行)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県知事等(姫路市長)に報告することが義務付けられます。

  • 報告対象
  1. 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 請負代金の合計額が100万円以上の建築物の改造・補修工事
  3. 請負代金の合計額が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る。)の解体、改造・補修工事

(4) 事前調査に関する記録【元請業者・自主施工者】(令和3年4月1日施行)

事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に据え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存する必要があります。

(5) 作業計画の作成【元請業者・自主施工者】(令和3年4月1日施行)

特定粉じん排出等作業(届出対象特定工事でない場合を含む。)の開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づき特定粉じん排出等作業を行う必要があります。

(6) 事前調査結果・作業の掲示板【元請業者・自主施工者】(令和3年4月1日施行)

事前調査結果の掲示板、特定粉じん排出等作業に係る掲示板の大きさがA3(42.0センチメートル×29.7センチメートル)サイズ以上に定められました。

(7) 直接罰の創設【元請業者・自主施工者】(令和3年4月1日施行)

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

(8) 石綿含有仕上塗材の取扱い(令和3年4月1日施行)

吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材は、吹付け石綿に該当するものとして取り扱っていましたが、今回の改正により、石綿含有仕上塗材は施工方法にかかわらずレベル3建材となります。

(9) 不適切な作業の防止 (令和3年4月1日施行)

元請業者に対し、特定粉じん排出等作業の結果を発注者に報告し、当該特定粉じん排出等作業に関する記録の作成・保存を義務付けられます。【元請業者】

特定粉じん排出等作業完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うため、必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせる必要があります。【元請業者・自主施工者】

  • 必要な知識を有する者
  1. (2)に規定する事前調査を行わせる者
  2. 石綿作業主任者

(10) その他(令和3年4月1日施行)

  1. 都道府県等による立入検査対象の拡大
  2. 作業基準の遵守義務【元請業者・自主施工者・下請業者】

改正法施行後(令和3年4月1日以降)の届出手続

石綿含有建材
大気汚染
防止法
環境の保全と創造
に関する条例
使用されている建材特定粉じん排出
等作業実施届出書
特定工作物解体
等工事実施届
特定建築材料特定石綿含有材料
  • 吹付け石綿
  • 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材
必要不要
特定建築材料非飛散性石綿含有材料(床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事)
  • 石綿含有仕上塗材
  • 石綿含有形成板等(下地調整材を含む)
不要必要
その他建材の取扱い
建材の種類等 特定粉じん排出等
作業実施届出書
特定工作物解体等
工事実施届
石綿を含有する配管保温材の非石綿部の切断不要必要
石綿を含有しない建材
(床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事)
不要必要

届出様式及び掲示板について

〈参考〉環境省の資料

アスベスト相談窓口の設置

 アスベスト被害に関する健康不安などに対するご相談を受け付けています。

市が設置している相談窓口

市が設置している窓口は、下記の一覧表のとおりです。

相談窓口一覧

相談内容

相談窓口相談時間(平日)電話
健康相談に関すること保健所予防課・健康課午前8時35分から午後5時20分まで079-289-1635
環境に関すること環境政策室午前8時35分から午後5時20分まで079-221-2463
アスベストを使用している建築物に関すること建築指導課午前8時35分から午後5時20分まで079-221-2549
アスベスト含有廃棄物について産業廃棄物対策課午前8時35分から午後5時20分まで079-221-2405

健康相談窓口とQ&A

健康相談にかかる窓口は、下記の保健所の相談窓口をご覧ください。

市以外が設置している相談窓口

市以外の機関が設置している窓口は、下記の一覧表のとおりです。

相談窓口一覧
相談内容相談窓口相談時間(平日)電話
環境調査に関すること
(アスベスト製品製造事業所の環境調査)
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課午前9時00分から午後5時30分まで078-362-3285
労働衛生対策に関すること姫路労働基準監督署午前8時30分から午後5時15分まで079-224-1481
労働衛生対策に関すること兵庫労働局労働基準部健康課午前8時30分から午後5時15分まで078-367-9153
労働災害補償に関すること兵庫労働局労働基準部労災補償課午前8時30分から午後5時15分まで078-367-9155

一般大気環境中のアスベスト濃度

市内5か所の大気汚染常時監視測定局で調査した一般大気環境中のアスベスト濃度は、環境省が飛散・漏えい確認の観点から目安とする値(1本/L)に比べて、十分低い値でした。調査結果は下記のPDFファイルからご覧いただけます。

アスベスト対策の指導

市民、事業者が市内の建築物を解体しようとするときは、届出時に環境政策室と建築指導課が連携を図り、アスベスト対策について適切に指導しています。「大気汚染防止法」および「環境の保全と創造に関する条例」に基づく工事に対しては、作業基準の遵守状況等を確認するため立入検査を実施し、事業者に対して、作業基準の遵守、周辺環境へのアスベスト飛散防止の徹底等を指導し、アスベスト対策を推進しています。また、無届工事を防止するために、関係部局と連携をとりアスベストの飛散防止に努めています。

関係機関ホームページ