姫路市吹付けアスベスト除去等補助制度【令和6年度 受付終了】受付終了
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制度の趣旨
既存建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散から市民の健康被害を予防し、安全な市街地環境の整備の促進を図るため、民間建築物に対する「姫路市吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施いたします。
この制度は、市内にある民間建築物に施工された吹付け建材に対するアスベストの含有調査や、多数の者が利用する建築物に施工された吹付けアスベストの除去等工事に要する費用の一部を補助する制度です。
アスベスト調査に対する補助
建築物に露出して施工されている吹付け建材についてアスベスト含有の有無及び含有している場合の含有量に係る調査の費用を補助
補助対象
吹付け建材にアスベストが含有されているおそれのある全ての民間建築物(但し、当該建築物を除却する予定のないこと)
補助金額
調査費用の全額(消費税及び地方消費税相当額を除く。限度額25万円)
その他の要件
- 申請者は対象建築物の所有者又は対象建築物について権限を有する占有者等(所有者の同意を得たもの)であること。
- 定性調査の結果アスベストが有りとなった場合は、全ての種類(6種類)のアスベストについて、重量比0.1%を超えるかどうか分析調査を行うこと。
- 建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施すること(建築物石綿含有建材調査者につきましては下記関連情報を参照してください。)。
- 詳細については要綱・要領をご確認いただき、不明な点がございましたら問い合わせてください。
アスベスト除去等工事に対する補助
吹付けアスベスト、もしくは重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みに要する費用を補助
補助対象
含有調査の結果吹付け建材にアスベストが含有されていると判明した建築物のうち次のいずれか(但し、当該建築物を除却する予定のないこと)
- 1棟当たりの延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、物販店、飲食店、公衆浴場、遊技場、ホテル、旅館などの用途が含まれる建築物で、1棟当たりの延べ面積が300平方メートル以上のもの
補助金額
除去等工事費用の3分の1以内(消費税及び地方消費税相当額を除く。限度額200万円)
その他の要件
- 申請者は対象建築物の所有者であること。
- 事業計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施すること(建築物石綿含有建材調査者については下記関連情報を参照してください。)。
- 除去等工事の完了後、当該建築物の全ての箇所において、アスベスト飛散防止対策が完了すること。
- 除去等を行った後、建築基準法その他の法令に規定する耐火性能を満たすよう措置を講じること。
- 詳細については要綱・要領をご確認いただき、不明な点がございましたら問い合わせてください。
注意事項
- 除却予定の建築物は補助の対象外になります
- 補助金の交付決定を受ける前に業者と契約を行った場合は補助を受けることができません
- アスベスト調査及びアスベスト除去等工事に関し、他の国庫補助金が交付されていないものであること
- 石綿含有吹付けバーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトの除去等は補助対象外です
- 外壁等の吹付塗材のアスベスト調査、除去等は補助対象外です
- 補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額は含まれません
- 要綱・要領をご確認ください
申請受付期間
令和6年(2024年)11月29日(金曜日) まで
(予定件数に達し次第受付を終了)
完了実績報告
完了の日から起算して30日以内又は令和7年1月末日のいずれか早い日まで
補助金交付までの流れ
- 事前相談(申請前に建築指導課までご相談ください)
- 見積
- 交付申請
- 契約(補助金の交付決定の後)
- 着手の届け出
- アスベスト調査・除去等事業の実施
- 施工業者に支払
- 実績報告(支払から30日以内)
- 補助金請求(補助金の額の確定後)
- 補助金の受け取り
申請様式のダウンロード
アスベスト調査 申請等様式
アスベスト除去 申請等様式
補助要綱・要領
アスベスト関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp