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産業廃棄物の保管

  • 更新日:
  • ID:456

産業廃棄物の保管に関する基準(処理基準および保管基準)についてお知らせします。

基準

産業廃棄物の保管に関する処理基準(産業廃棄物の積替えのための保管)および保管基準(産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管)については、次のような基準があります。

  • 周囲に囲いが設けられていること。
    (産業廃棄物の荷重が囲いにかかる場合は、構造上安全な囲いが必要。)
  • 見やすい箇所に
    1.産業廃棄物の保管場所である旨
    2.保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
    3.保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
    4.最大保管高さ(屋外で容器を用いず保管する場合のみ)を記載した掲示板(縦横それぞれ60センチメートル以上)が設けられていること。

掲示板の例

産業廃棄物保管場所
施設の設置者姫路産業株式会社 代表取締役 ○○ ○○
管理者名総務課長 ○○ ○○
連絡先姫路市△△町1丁目1番地
079-000-0000
産業廃棄物の種類廃プラスチック類、金属くず
最大保管高さ○メートル
  • 産業廃棄物から汚水が発生するおそれがある場合は、排水溝その他の設備(溜めます等)を設けるとともに、底面を不浸透性の材料(コンクリート等)で覆うこと。
  • 屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管する産業廃棄物が次の高さを超えないこと。
    1.周囲の囲いに接することなく産業廃棄物を保管する場合
     囲いの下端等の保管する範囲の境界から50%勾配の面を超えないこと。
    2.囲い(構造上安全な囲い)に接して産業廃棄物を保管する場合
     ア 当該囲いの内側2mは、囲いの上端より50センチメートル以上低くすること。
     イ アより内側については、上方へ50%勾配の面を超えないこと。
     ウ 1の方法で計算した高さを超えないこと。
産業廃棄物を保管する場合のイメージ図
  • その他産業廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止の措置をとること。
  • ねずみが生息し、および蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  • 石綿含有産業廃棄物については、他の物と混合しないよう仕切り等の必要措置を講ずるとともに、覆い、梱包等の飛散防止措置を講ずること。
  • 特別管理産業廃棄物については、上記のほか次の措置を講ずること。
特別管理産業廃棄物にかかる措置
特別管理産業廃棄物の種類必要な措置
特別管理産業廃棄物(共通)他の物が混入することがないよう仕切りを設ける等の措置。(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物の混入は可)
廃油、PCB汚染物またはPCB処理物容器に入れ密封すること。その他、揮発防止のために必要な措置および高温にさらされないために必要な措置。
廃酸または廃アルカリ容器に入れ密封するなどの腐食防止のために必要な措置。
PCB汚染物またはPCB処理物腐食防止のために必要な措置。
廃石綿等梱包するなど飛散防止のために必要な措置。
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物容器に入れ密封するなど腐敗防止のために必要な措置。

この基準以外にも参考資料を下記の関連情報に掲載していますので、参考としてください。

関連情報

事業場外での保管について

廃棄物処理法および姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例により、産業廃棄物を排出する場所(例:製造工場内、解体工事現場等)以外で産業廃棄物を保管する場合は届出が必要です。
詳しくは下記ページにて説明していますので、ご覧ください。

事業場外での保管についてのページへリンク

お問い合わせ

姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2405

ファクス番号: 079-221-2954

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