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廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定

  • 更新日:
  • ID:469

廃棄物が地下にある土地についての指定区域の指定について紹介しています。

制度の概要

平成16年度の廃棄物処理法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分地跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
なお、指定される区域は、過去に一般廃棄物または産業廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃棄物処理法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。
詳細については、下記の関連情報にガイドラインを掲載していますので、ご参照ください。

指定区域において土地の形質変更を行う場合

工事着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出(様式第35号)することが必要ですので、産業廃棄物対策課にご相談願います。
なお最終処分場跡地は、そのままの状態では安定しており、生活環境保全上の支障を生ずることはありません。

指定区域台帳の閲覧

指定区域台帳(指定区域の概況等)は産業廃棄物対策課で閲覧することができます。

現在までに指定した区域(一覧表)

指定した区域の一覧表を下記の関連資料に掲載していますので、ご参照ください。

関連資料

関連情報

お問い合わせ

姫路市 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2405

ファクス番号: 079-221-2954

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