優良産廃処理業者認定制度
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産業廃棄物処理業等の実施に関する能力および実績が一定要件を満たす産業廃棄物処理業者が、優良認定を受けることのできる制度です。

概要
「優良産廃処理業者認定制度」は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力および実績を有するものとして環境省令で定める優良基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事または政令市長が認定(優良認定)する制度です。認定を受けた産業廃棄物処理業者に対しては、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年となります。

優良基準について
優良基準は次の5つの基準となります。
- 遵法性に係る基準
- 事業の透明性に係る基準
- 環境配慮の取組みに係る基準
- 電子マニフェストに係る基準
- 財務体質の健全性に係る基準
各基準と優良認定制度の詳細については、環境省のホームページ等をご確認ください。

優良認定適合者一覧
姫路市において優良基準に適合した旨の認定を受けた事業者の一覧を掲載しています。

留意事項
本制度はあくまでも産業廃棄物処理業者が法で定める基準に適合することにより優良産業廃棄物処理業者として認定するものです。認定を受けたことにより、当該事業者が不法行為や不適正処理を行わないことを本市が保証するものではありません。本制度は産業廃棄物処理業者の取組に目標を与え、優良な産業廃棄物処理業者へと誘導するためのものであり、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではありません。

申請書類等
優良認定申請に必要な書類は以下のとおりです。
申請の手順等については、環境省「優良産廃処理業者運用マニュアル」を参照してください。

書類
- 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類(誓約書、記載例)
- 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
環境省が作成した「優良産廃業者認定制度運用マニュアル」を参照して書類を作成し提出してください。 - 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
環境省が作成した「優良産廃業者認定制度運用マニュアル」を参照して書類を作成し提出してください。 - 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
- 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
環境省が作成した「優良産廃業者認定制度運用マニュアル」を参照して書類を作成し提出してください。

関連情報
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954