罰則の強化
- 更新日:
- ID:1208
廃棄物の適正処理を徹底するために罰則が強化されました。
概要
次のとおり罰則が強化されました。(太字部分が今回の改正部分)
対象となる違反行為 | 罰則 |
---|---|
不法投棄・不法焼却・無確認輸出(未遂も含む) 無許可営業、無許可施設設置 許可の不正取得 事業停止命令違反、措置命令違反、 委託違反 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の処理基準違反など | 5年以下の懲役 1000万円以下の罰金 またはこれらの併科 「不法投棄・不法焼却・無確認輸出(未遂も含む)」「無許可営業」「許可の不正取得」は、法人重課の対象であり、法人に対して、3億円以下の罰金刑 |
委託基準違反、再委託基準違反、 施設の改善・使用停止命令違反、改善命令違反 施設の無許可譲受・借受、 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(予備罪)など | 3年以下の懲役 300万円以下の罰金 またはこれらの併科 |
欠格要件に該当した場合の届出違反、 使用前検査の受検義務違反、マニフェスト義務違反 保管の事前届出違反 マニフェストの交付を受けない産業廃棄物の引受け禁止違反 処理困難時の委託者への通知義務・通知保存義務違反など | 6ヶ月以下の懲役 50万円以下の罰金 |
帳簿義務違反、維持管理記録義務違反、 報告徴収の拒否・虚偽報告、立入検査・収去の拒否・妨害・忌避 定期検査の拒否・妨害・忌避など | 30万円以下の罰金 |
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の提出、実施状況報告義務違反など | 20万円以下の過料 |
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954