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土地所有者等に係る通報努力義務の創設

  • 更新日:
  • ID:1157

土地の所有者または占有者(占有者がない場合には、管理者。以下、同じ)は、その土地において廃棄物が不適正に処理されていることを発見したときは、都道府県知事または市町村長へ通報するよう努めなければなりません。

概要

廃棄物の不法投棄、不法焼却等の不適正処理が行われた廃棄物と認められるものを発見した場合、当該不適正処理に関する情報について、土地の所有者または占有者は、できる限り速やかに都道府県知事または市町村長に通報するよう努めなければなりません。
従来から、土地または建物の占有者は、その土地または建物の清潔を保つように努めなければならないことが規定されています。

関連情報(通報方法等)