帳簿対象事業者の拡大
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帳簿を備え付けることを要する対象事業者が拡大されました。
概要
これまで、帳簿の備え付けが義務付けられている排出事業者は、産業廃棄物処理施設を設置している者が対象でしたが、次に掲げる者についても帳簿の備え付け義務が追加されました。
- 産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
- その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者
産業廃棄物処理施設を設置している事業者
記載事項
- 処分年月日
- 処分方法ごとの処分量
- 処分(埋立処分、海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
記載事項
- 処分年月日
- 処分方法ごとの処分量
- 処分(埋立処分、海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
その事業活動に伴い産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者
運搬に関する記載事項
- 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称および所在地
- 運搬年月日
- 運搬方法および運搬先ごとの運搬量
- 積替えまたは保管を行った場合には、積替えまたは保管の場所ごとの搬出量
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。
処分に関する記載事項
- 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称および所在地
- 処分年月日
- 処分方法ごとの処分量
- 処分(埋立処分、海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係る事項を明らかにしておく必要があります。
注意事項
帳簿は、事業場ごとに備え付け、毎月末までに、前月中における上記の記載事項について、記載を終了していなければなりません。
また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければなりません。
様式
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954