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特別管理産業廃棄物の排出事業者に係る義務

  • 更新日:
  • ID:580

特別管理産業廃棄物の排出事業者に義務付けられている手続きなどをご紹介しています。

特別管理産業廃棄物を生ずる事業者に係る義務

  • 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者の配置が義務付けられています。特別管理産業廃棄物の管理責任者の資格要件は下記の関連情報をご覧ください。
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会に関する情報は下記の関連情報にある「(一社)兵庫県産業資源循環協会のホームページ」をご覧ください。
  • 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項についてすべて記載してください。この帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存してください。

自ら運搬した場合

  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称および所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法および運搬先ごとの運搬量
  4. 積替えまたは保管を行う場合には、積替えまたは保管の場所ごとの搬出量

自ら処分した場合

  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称および所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

上記の事項が記載されていれば帳簿の様式は自由ですが、下記の様式に参考様式(エクセルファイル)を掲載していますので、御利用ください。
なお電子マニフェストを使用した際の受渡確認票または紙マニフェストが上記記載事項を網羅していれば、これらを時系列的に保存することで帳簿に代用できます。記載事項が網羅されていない場合は不足事項(受託者の許可番号等)を追記して保存してください。
また電子マニフェストのデータを事業場のパソコンにダウンロードし、時系列的に保在することでも代用できます。
詳しくは、下記の関連情報を参照してください。

様式

関連情報