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    法に規定される処分を行える者

    • 公開日:2008年2月12日
    • 更新日:2023年1月6日
    • ID:553

    産業廃棄物の処理委託を受けることができる許可業者以外に、法に規定されている者をご紹介します。

    処理者一覧

    産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者、産業廃棄物処分業の許可業者のほか、次の者にしか委託できません。
    なお、排出者自らが運搬する場合は収集運搬業の許可は不要です。
    又、排出者自らが処分を行う場合は処分業の許可は不要です。

    処理者一覧表
    許可不要の者備考「許可不要の業の区分」
    産業廃棄物の収集運搬
    「許可不要の業の区分」
    特別管理産業廃棄物の収集運搬
    「許可不要の業の区分」
    産業廃棄物の処分
    「許可不要の業の区分」
    特別管理産業廃棄物の処分
    市町村または都道府県廃棄物の処理および清掃に関する法律第11条第2項または第3項の規定により行う事務である場合に限る。許可不要許可不要許可不要許可不要
    専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維)のみの収集運搬または処分を業として行う者許可不要許可不要許可不要許可不要
    国土交通大臣の許可を受けた廃油処理業者または国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者海洋汚染防止法に規定される廃油の収集運搬または処分を行う場合に限る。許可不要許可不要許可不要許可不要
    都道府県または政令市の再生利用の指定を受けた者指定を受けた産業廃棄物のみ許可不要許可不要
    環境大臣の広域処理指定を受けた者指定を受けた産業廃棄物のみ許可不要許可不要
    許可不要許可不要許可不要許可不要
    広域臨海環境整備センター許可不要許可不要
    日本下水道事業団許可不要許可不要
    産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。許可不要許可不要
    産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。許可不要許可不要
    食料品製造業において原料としてして使用した動植物性残さ(牛の脊柱に限る。)のみの収集運搬を業として行う者許可不要
    動物系固形状不要物のみの収集運搬を業として行う者許可不要
    動物の死体(畜産農業に係る牛の死体)のみの収集運搬または処分を業として行う者処分については、化製場で行う場合に限る。許可不要許可不要
    廃棄物の処理および清掃に関する法律による行政代執行の場合において環境大臣または都道府県、政令市の委託を受け収集運搬または処分を行う者許可不要許可不要許可不要許可不要
    環境大臣の再生利用認定を受けた者認定に係る処理のみ許可不要許可不要許可不要許可不要
    環境大臣の広域的処理認定を受けた者認定に係る処理のみ許可不要許可不要許可不要許可不要
    環境大臣の無害化処理認定を受けた者認定に係る処理のみ許可不要許可不要許可不要許可不要

    その他、自動車リサイクル法、家電リサイクル法などの他法令により産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可が不要な者

    環境大臣の再生利用認定を受けた者、環境大臣の広域的処理認定を受けた者の詳細については、下記の関連情報をご覧ください。

    関連情報