産業廃棄物運搬車の行わなければならない表示義務について、ご紹介しています。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」が改正され、平成17年4月1日より産業廃棄物運搬車への表示および書面の備え付け(携帯)が義務付けられています。
運搬車への表示と書面の携帯は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者が委託を受けて運搬する場合だけでなく、排出事業者が産業廃棄物の自己運搬を行う場合も必要となります。
産業廃棄物を運搬する際は、運搬車に下記の項目を表示するとともに、所定の書面を携帯する必要があります。
「産業廃棄物の収集または運搬に供する運搬車である旨」
「氏名または名称」
表示例は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
「次に掲げる事項を記載した書類」
書面の様式例は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
「産業廃棄物の収集または運搬に供する運搬車である旨」
「氏名または名称」
「許可番号(下6けた)」
表示例は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
「産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し」
「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」
留意事項は下記のとおりです。
以下の場合においては、表示および書面携帯の義務付けの対象外となります。
家電リサイクル法および自動車リサイクル法に基づき、特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫〈冷凍庫〉、洗濯機)および使用済自動車を運搬する場合は当分の間対象外となります。
船舶を使用して運搬を行う場合は、従来どおり「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」様式第1号により表示を行うため、車両の場合と取扱いが一部異なります。携帯する書面については、車両の場合と共通となっています。表示様式については下記の関連情報に掲載していますので、ご参照ください。
添付ファイル
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!