水銀産業廃棄物の適正処理についてお知らせします。
平成29年10月1日より、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」に係る処理基準が追加されます。これらの取扱いについて、新たな対応が必要ですので、以下の内容をご確認ください。
水銀使用製品産業廃棄物とは、蛍光ランプ、水銀体温計、水銀式血圧計等、水銀を使用した製品が産業廃棄物となったものをいいます。
水銀含有ばいじん等とは、「ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さいで水銀を15mg/kgを超えて含有するもの」、「廃酸、廃アルカリで水銀を15mg/Lを超えて含有するもの」をいいます。(ただし、特別管理産業廃棄物を除く)
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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