建設資材廃棄物の適正処理を確認するため、姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例により、建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しの完了について報告書の提出が義務付けられています。
建設リサイクル法による事前の届出(第10条第1項)または通知(第11条)が必要な解体工事と同じ規模です。
添付ファイル
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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