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あしあと

 

    建設資材廃棄物の引渡完了報告

    • 公開日:2019年4月4日
    • 更新日:2022年12月20日
    • ID:1261

    建設資材廃棄物の適正処理を確認するため、姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例により、建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しの完了について報告書の提出が義務付けられています。

    報告の概要

    報告の対象となる解体工事

    • 建築物に係る解体工事で床面積の合計が80平方メートル以上のもの
    • 建築物以外に係る解体工事で請負金額が500万円以上(消費税を含む)のもの

    建設リサイクル法による事前の届出(第10条第1項)または通知(第11条)が必要な解体工事と同じ規模です。

    報告の対象者

    • 解体工事の請負業者(元請業者)または自主施工者

    報告の方法

    • 解体工事に伴って生じる全ての産業廃棄物について、「建設資材廃棄物引渡完了報告書」に必要事項を記入し、「建設資材廃棄物の種類ごとのマニフェスト(B2票(積替保管のある場合はB4票等))の写し」を添付して市および解体工事の注文者(自主施工者の場合は市のみ)へ提出してください。電子マニフェストを使用する場合は、運搬終了の通知を受けた画面を用紙に出力したものを添付してください。

    報告の期限

    • 建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者(中間処理業者または最終処分業者)への引渡しが完了してから15日以内

    報告様式とリーフレット

    関連情報