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    事業場外での保管

    • 公開日:2019年4月4日
    • 更新日:2022年12月20日
    • ID:1294

    廃棄物処理法および姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(以下:市条例)により、産業廃棄物を排出する場所(例:製造工場内、解体工事現場等)以外で産業廃棄物を保管する場合は届出が必要です。 

    廃棄物処理法による届出の概要

    廃棄物処理法により、建築工事に伴い生ずる産業廃棄物について、排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら保管しようとするときは、あらかじめその旨を届出するよう義務付けられています。

    届出の対象となる保管行為

    • 建築工事(新築、改築、解体等)に伴い生ずる産業廃棄物の保管
    • 産業廃棄物を保管する土地(保管場所)の面積:300平方メートル以上
    • 産業廃棄物を排出する場所(建築工事現場等)以外での保管
      以下の場合は事前の届出が不要です。
      産業廃棄物処理業の許可にかかる事業の用に供される施設において行う保管、
      産業廃棄物処理処理施設の敷地内で行う保管、
      PCB特措法の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管、
    • 非常災害(地震、水害等)のために必要な応急措置として保管する場合は、当該保管した日から14日以内に届出してください。

    市条例による届出の概要

    大量に保管されることで市民の生活環境への影響を与えるおそれのある産業廃棄物(排出事業者自らが排出したもの)について、一定規模以上の保管行為は市への届出が義務付けられています。
    産業廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法による保管基準も適用され、基準に適合しない保管を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令または措置命令等の対象となります。

    届出の対象となる保管行為

    • 排出事業者自らが排出する全ての産業廃棄物
    • 産業廃棄物を保管する土地(保管場所)の面積:100平方メートル以上
    • 産業廃棄物を排出する場所(例:製造工場内、解体工事現場等)や産業廃棄物処理施設 の敷地内等での保管は対象外です。

    届出者の義務

    • 運搬管理票の交付および掲示
      保管場所における産業廃棄物の搬入または搬出に当たっては、運搬に従事する者に運搬管理票の交付を行い、運搬中は掲示するようにしてください。
    • 搬入搬出管理簿の作成および保存
      保管場所ごとに搬入搬出管理簿を作成し、産業廃棄物の搬入または搬出の状況を記録するとともに、その記録を5年間保存してください。
    • 事故時の報告
      保管場所において火災または爆発等の事故が発生した場合は、市へ報告してください。

    届出様式

    市条例と廃棄物処理法の両方の対象となる保管の場合、両方の届出が必要となりますが、保管場所の平面図等、重複する添付書類について市条例分を省略可能です。

    廃棄物処理法による届出様式

    届出用紙

    必要書類

    1. 保管場所付近の見取図
    2. 保管場所の平面図
    3. 保管場所の使用権原を有することを証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書等)

    廃止の届出書には添付書類は不要です。

    市条例による届出様式

    届出用紙

    必要書類

    届出の受付窓口はいずれも産業廃棄物対策課です。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954

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