
お願い
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、相談に来られる際は、検温等の体調管理とマスクの着用へのご協力をお願いします。

概要
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する、証明力の高い公文書です。
遺言、金銭および賃貸等各種契約、離婚などでの公正証書作成について、専門家がアドバイスします。

内容
遺言、金銭および賃貸等各種契約、離婚等の公正証書の作成に関する相談

相談日時
第3月曜日 午後1時30分から3時30分まで(受付は午後1時00分から3時00分まで)

担当者(担当団体)

相談会場

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