姫路市には、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する姫路市固定資産評価審査委員会が設置されています。委員は市民、市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任しています。
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、姫路市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外は土地の地目の変更、家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き、審査の申出をすることができません。
なお、審査の申出をすることができるのは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内までです。令和3年度の一部の土地の価格については、令和3年度分の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して15か月以内まで審査の申出をすることができます。
詳しくは、審査委員会事務局(電話 079-221-2247)まで問い合わせてください。
姫路市固定資産評価審査委員会事務局 電話番号 079-221-2247
姫路市役所財政局税務部資産税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2277(土地)/2279(家屋)/2273(償却資産)/2270(所有者) ファクス番号: 079-221-2752
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