ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    事業所税の減免対象施設

    • 公開日:2014年4月4日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:907

    このページでは事業所税の減免対象施設についてご案内しています。

    ご案内

    事業所税の減免対象となる施設は、次のとおりです。
    なお、新規に減免対象施設について減免申請書を提出される場合には、減免対象施設の所在および面積が確認できる図面のご提出をお願いします。また、減免規定の詳細等により減免を適用できる施設に制限(条件)がある場合がございますので、新規に減免申請書を提出されようとする際には、事前(申告期限の2週間程度前まで)にご相談をお願いします(現地調査をさせていただく場合がございますので、申告期限に余裕をもってご相談ください。)。

    事業所税の減免対象となる施設一覧
    対象施設減免する額
    資産割
    減免する額
    従業者割
    家具の製造または販売の事業を専ら行う者が、製品または商品の保管のために要する施設4分の3-
    マッチの製造を行う者が、本来の事業の用に供する施設のうち、市長が定める一定の施設2分の1-
    皮革等の製造を行う者が、本来の事業の用に供する施設のうち、市長が定める一定の施設2分の1-
    道路交通法第99条の規定による指定自動車教習所2分の12分の1
    一般貸切旅客自動車運送事業者が修学旅行等の用に供する施設(注1)一定割合(注1)一定割合
    酒税法第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫2分の1-
    倉庫業法に規定する倉庫業者が本来の事業の用に供する倉庫または港湾運送事業法に規定する港湾事業等の上屋で、市内の施設に係る事業所床面積の合計床面積が倉庫または上屋のそれぞれについて3万平方メートル未満のもの全部全部
    市内のタクシーの台数が250台以下のタクシー事業者が本来の事業の用に供する施設で、事務所以外の施設全部全部
    農業協同組合、水産業協同組合、森林組合等が農林水産業者の共同利用に供する施設全部全部
    中小企業近代化資金等助成法による貸付を受けて設置された施設で、高度化事業用施設に相当するもの全部全部
    果実飲料、炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(市内の倉庫の延べ面積が3,000平方メートル以下の場合に限る)2分の1-
    ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が、その本来の事業の用に供する施設-全部
    つけものの製造の事業を行う者が直接製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰め、たる詰めその他これらに類するもの以外の施設4分の3-
    機械染色整理等の事業を行う中小企業が原材料、製品の保管等の用に供する施設2分の1-
    鎖、ボルトまたはナットの製造を行う者の事業所用施設のうち、市長が定める一定の施設2分の1-
    粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む)および製品倉庫2分の1-
    古紙の回収の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設2分の1-

    (注1)の減免割合
    当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数/当該事業者の本来の事業に係るバス走行キロメートル数の合計数×2分の1(小数点以下3位未満 四捨五入)

    お問い合わせ先

    お問い合わせは市民税課(法人・諸税担当)までお願いします。

    市民税課(法人・諸税担当)
    電話番号:079-221-2265

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2261  ファクス番号: 079-221-2752

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム